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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の子供を連れ戻したら犯罪になるのでしょうか?)

別居中の子供を連れ戻すと犯罪になる?離婚問題での親権争い

このQ&Aのポイント
  • 別居中の子供を連れ戻した場合、犯罪になる可能性があります。妻との離婚問題や親権争いにおいて、法的な手続きを踏まずに子供を連れ戻すことは不法になる場合があります。
  • 妻との別居中に互いに不倫が発覚し、警察や公安委員会に報告しているとのことです。しかし、子供の親権問題においては不倫の有無は直接的な影響を与えない場合があります。
  • 子供の親権問題は法的な手続きや調停が必要であり、自分の意思で子供を連れ戻すことは違法行為になる可能性があります。子供の安全や幸福を考慮し、法的な手続きに従うことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#141177
noname#141177
回答No.5

#1、2です。 実際のところ裁判になってみないとわからない…、というところは変わりませんが、質問者さんのいう主張が、全部認められれば、形式的には未成年者略取罪にあたるが社会通念上相当であるため犯罪不成立(法律上の用語で違法性阻却という)になり、有罪になる可能性はやや少ないと思います。 ただ、裁判では証拠によって以上の事実を証明しなくてはいけないので、証拠が全部そろっているというのでなければ、やはりその点でも困難は伴うでしょう。 さて、裁判所の仮処分というのは、隠密に行われます。 当然です。相手に逃げる機会を与えないためです。 相手が気づいたときには、処分が終了します。 手続は、仮処分の申し立ての訴状と、証拠を裁判所に提出し、場合によっては裁判官と面接します。 日本の法律は、実力行使を禁止する代わりに、すべて裁判所が代わりに適正な手続を取ることを保障しています。 これを、「法治国家」といいます。 なお、こうした家族事件では、時間が経てば立つほど、子どもが向こうの親になついてしまうという問題点が指摘されているので早めの対処が必要です。 また、離婚になった場合、確かに日本では母親が7割の割合で親権を取っていますが、今回は向こう側に離婚事由(不貞行為・民法770条1項1号)があるため、向こうが親権を取る可能性は低いです。 いずれにせよ、弁護士事務所へ早期の相談をしたほうがいいと思います。

totally_baked
質問者

お礼

本当にご親切な回答ありがとうございます。 不倫の件に関しては直接謝罪を受けるため警察署へ出向いた際にビデオをセットして、こういう事態になった時の事を私も想定し、本人に所属部署や役職、警察手帳も提示させ番号も自分で読み上げ、妻と知り合ってから別れるまで起こった事実を時系列で全て喋らせながら、モゴモゴとハッキリ答えない部分はこちらからハッキリと内容をを言葉で言い、先方に復唱させ返事をさせるというところまで行い、不倫の証拠は押さえてあるので法廷での事実関係の証明は困難ではないと思います。 (ビデオを撮った直後は、こういう状況になっていなかったので警察の不祥事と捉えて、とあるテレビ局の社会部の方にも見て頂きましたが、フルHDで録画していたので「放送で是非使わせて欲しい」とまで言われましたが、もちろん公安委員会に申し出する前の情報リークは意味がないと思ったので断りました。) 既に申し出は受理され、警視庁に回付されているので裁判までには公安委員会から警視庁の調査結果と措置の報告が処理結果の報告として届くと思われます。 仮処分の件は隠密に行われるとは知りませんでした。 私が娘にまた長期間逢えなくなる事さえ我慢できれば、人身保護法による「子の引渡し請求の訴え」を起こすよりも離婚裁判で確定的な証拠として提出した方が利口でしょうか? 私の希望は親権は取り、監護権や教育権、財産管理権等は妻に渡すつもりでいます。面会交渉権に関してハッキリと約束させ(ここが一番の肝です)、養育費も責任を持って払うつもりです。 質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

  • so-tyann
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回答No.4

こんにちは とことんシンプルに考えましょう つい最近もニュースに。オバマさんが菅さんに日本が批准してもらうように! いくつもニュースになりました。米仏で日本人の子供連れ去り事件です。 米仏では犯罪ですが日本では犯罪でありません。 女性側が子供と父親との面会拒否しても法律では認められています。(米仏では認められません) その代り父親が勝手に母親のところから娘を連れ去っても法律で罰せられてません。 この法律はどっちにもいい顔しているのです。 ただ、判例では娘の親権は母親が一般的です。 子供が思春期になった時、生理とか体の女としての変化、妊娠 そのようなことに相談のってあげられますか?

totally_baked
質問者

お礼

本当に仰せの通り、女の子は母親の下で育つのが一番良いと私も思っています。 しかし、娘が「パパに逢いたい」と騒いで手が付けられなくなると私と逢わせたり、また暫くして 電話などで些細な事がきっかけで口論になると急に逢わせなくなるという「すぐにキレる」性格なので、 私も振り回されっぱなしで正直なところ精神的にも肉体的にも参っています。 娘が産まれてから4年近く、私が休みの日はすべて娘の面倒をみていました。(大好きだったので良いのですが) 妻はぐーたらな性格なのでゴロゴロしてDVDや録画してお笑い番組を観たりして「休ませろ」と。 正にマスオさんを4年近く頑張って演じてきました。 まぁその甲斐もあってか、今では娘も「パパ、パパ」と言い出して妻の手を煩わしているようです。 であれば、娘には申し訳ないけれど一度こちらで預かって裁判でキチンと親権、面会交渉に関する事を 取り決めようじゃないかと私も考え始めた次第なんです。 最終的に同居は100%不可能だと思っているので妻に監護させる気ではいますが、下にも回答したように 妻の腐った考え方を是正させるためには、娘には本当に申し訳ないけれど一度母親から離れてもらって 私が預かろうと考えているのですが、これも私のエゴでしょうか・・・

noname#141177
noname#141177
回答No.3

#2です。 有形力とは、物理的な力、すなわち実力行使のことを言います(Wikipediaは正しいです)。 有形力を用いないでの連れ去りが未成年略取にあたるかは、法律の文言上明らかではありません。 また、同様の事案で裁判所がどのような判断を示したかについては調べましたがまだありません。 従って、実際裁判になってみないとどう転ぶかは正確にはわからないことになります。 そんな危ないことをしないで、直ちに裁判所に申し立てをした方が無難です。 参考までに、さきほど私が掲げた裁判所の事案について説明しておきます。 裁判所は、(1)~(4)の4つの要素をあげて判断しています。 事案 被告人は,Bとの間にCが生まれたことから婚姻し,東京都内で3人で生活して いたが,平成13年9月15日,Bと口論した際,被告人が暴力を振るうなどした ことから,Bは,Cを連れて青森県八戸市内のBの実家に身を寄せ,これ以降,被 告人と別居し,自分の両親及びCと共に実家で暮らすようになった。被告人は,C と会うこともままならないことから,CをBの下から奪い,自分の支配下に置いて 監護養育しようと企て,自宅のある東京からCらの生活する八戸に出向き,本件行 為に及んだ。  なお,被告人は,平成14年8月にも,知人の女性にCの身内を装わせて上記保 育園からCを連れ出させ,ホテルを転々とするなどした末,9日後に沖縄県下にお いて未成年者略取の被疑者として逮捕されるまでの間,Cを自分の支配下に置いた ことがある。  Bは,被告人を相手方として,夫婦関係調整の調停や離婚訴訟を提起し, 係争中であったが,本件当時,Cに対する被告人の親権ないし監護権について,こ れを制約するような法的処分は行われていなかった。 判例 <4人の裁判官の多数意見> 以上の事実関係によれば,被告人は,Cの共同親権者の1人であるBの実家 においてB及びその両親に監護養育されて平穏に生活していたCを,祖母のDに伴 われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り,保 護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから,その 行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり,被告人が親権者 の1人であることは,その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断にお いて考慮されるべき事情であると解される。 本件において,被告人は,離婚係争中の他方親権者であるBの下からCを奪取して 自分の手元に置こうとしたものであって,そのような行動に出ることにつき, (1)Cの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから,その 行為は,親権者によるものであるとしても,正当なものということはできない。 (2)また,本件の行為態様が粗暴で強引なものであること, (3)Cが自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること, (4)その年齢上,常時監護養育が必要とされるのに,略取後の監護養育について確たる見 通しがあったとも認め難いこと などに徴すると,家族間における行為として社会通念上許容され 得る枠内にとどまるものと評することもできない。 <以上> 質問者さんの事案では、(1)は同様、(2)の点では違います、(3)についてはどうなんでしょうか、小学校中学年ぐらいになれば全然事案が異なると言えましょう、(4)については質問文からはわかりません。 仮に有形力を行使しないとしても、誘惑などを用いた場合には誘拐と同様あまり裁判所の評価はよくありません。 なお、上記事案については、1名の最高裁裁判官が反対意見を述べています。 私も,親権者の1人が他の親権者の下で監護養育されている子に対し有形力を行使して連れ出し,自分の事実的支配下に置くことは,未成年者略取罪の構成要件に該当すると考えるものである。しかしながら,両親の婚姻生活が円満を欠いて別居しているとき,共同親権者間で子の養育をめぐって対立し,親権者の1人の下で養育されている子を他の親権者が連れ去り自分の事実的支配の下に置こうとすることは珍しいことではなく,それが親子の情愛に起因するものであってその手段・方法が法秩序全体の精神からみて社会観念上是認されるべきものである限りは,社会的相当行為として実質的違法性を欠くとみるべきであって,親権者の1人が現実に監護していない我が子を自分の支配の下に置こうとすることに略取誘拐罪を適用して国が介入することは格別慎重でなければならないものと考える。 <以上> やはり実際の所、裁判所に子どもの引き渡しを命じる仮処分を申請すべきでしょう。 「仮処分」ということで、1ヶ月またずに決定が出ます。

totally_baked
質問者

お礼

Googleで「別居 子供 取り戻す」などというキーワードで検索してみると教えて頂いた案件が殆どでしたが、 詳細な判例は見当たらなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。 本当に私が引き取ったとしても家族の援助も受けられるので生活は問題ありません。 が、現状尊重という意味合いでは娘の気持ちを考えると連れ去るのは為にならないかと悩んでいます。 私をDV夫に仕立て上げて母子家庭支援施設に入居した後に3度も施設を転々として今に至っているので・・・ 今は娘の生活も落ち着いている様子ですが、妻の自分勝手な言動にどうにも納得が出来ません。 恐らく当面はスカイプでも話しをさせずに、面会も拒絶してくるであろうと予想しています。 私も騒ぎ立てずにじっと我慢してきた挙げ句に、「男が別れてくれない」と急に7月末に泣き込まれて仲介に入って 妻の事も特段責めずに話を収めてやったら、今度は何事もなかったかのように質問内容のような調子の良さです。 我が子と引き離される親の気持ちも理解せず、娘は自分の手中にあるという事でアドバンテージを持ったような 上から目線の自分勝手な汚い行動がどうしても許せません。 ある意味「同じ思いを妻にもさせてやろう」と憎しみが、私の判断の大半であろうと思います。 もしもですが、裁判所が仮処分を出したら間違いなく身を隠すでしょう。 そういう性格の汚い人間なのはわかっていますので。。。

noname#141177
noname#141177
回答No.2

未成年者略取罪(刑法224条)に該当する可能性が高いです。 参考 最高裁判所平成17年12月6日決定 別居中で離婚係争中の一方親権者である妻が養育している2歳の子どもを、他方親権者である夫が有形力を用いて連れ去る行為は、未成年者略取罪の構成要件に該当する。 裁判を起こして離婚して、単独親権者になってください。

totally_baked
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 無理矢理連れ去ったという事で「未成年者略取罪」で逮捕されたという情報は幾つか目にしました。 私は娘の下に出向き「パパ~」と来たら連れて行こうと思っていますし、力づくで嫌がる娘を連れ去ろうとは 思っていません。 そういったケースであっても「有形力を用いて連れ去る行為」になるのでしょうか? Wikipediaでは「有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、 その範囲はかなり広い。」とありますが、娘は私と別れる時は非常に悲しみ泣き出すほど愛し合っています。

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.1

犯罪です。 >娘も私と一緒に暮らせない事と、上記の件で精神状態が非常に不安定になっており、妻の行った「娘の目の前で不倫していた行為」は児童虐待になると感じ、 これはあなたが勝手に思っていることであって、客観性がありません。 そもそも1年以上も別居してるならすでに婚姻関係は破綻しており、 別の男と関係を持っても不倫にはなりませんし。

totally_baked
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 どういった法律に抵触して、どういう罪状になるのでしょうか? 宜しければ具体的にご教授願います。

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