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別居の子ども名義で貯めたお金
娘が3歳の時に、妻の浮気が原因で離婚しました。子どもは妻が当時の不倫相手と結婚して育てています。娘は今高校二年生の17才です。養育費は毎月支払っていますが、妻の再婚相手がちゃらんぽらんな男なので心配になり、養育費とは別に月に3万円、ボーナス時30万円を娘の名義で14年間貯めてきました。株価がどん底の時に有価証券に換えたため、今では時価1,500万円を超えています。 先日元妻に会ったところ、思った通り金銭的理由から娘は大学進学を諦めていると聞かされたので、このお金の存在を伝えると、元妻は涙を流して喜んでくれました。 ところが3日後、元妻の今の夫が私に連絡をよこし、お金の引き渡しを要求してきました。彼の言い分は、「銀行預金は娘の名義だったのだから、そのお金の所有権は娘にあり、管理する権利は親である自分たちにある。有価証券にしたのは勝手な使い込みにすぎないのだから、引き渡しは有価証券を売却した全額」とのことです。 元妻の話では、その直後から彼は嬉しそうに高級車のパンフレットを毎日見ているそうです。それを元妻が咎めると、車を買うのに使うのは自分の稼ぎで、私からとる金ではないと言ったそうです。しかし、高級車どころか車を新しく買える生活レベルではないようですし、お金に色が付いているわけではないので、この金がその補填に回るのは目に見えています。 元妻は、車を買ってあまったお金は必ず学費に回すから、と私に言うのですが、あの男ではそれもどうなるかわかりません。 さて、このお金は法的にはどう解釈されるのでしょうか。また、娘の学費、嫁入り費用とするためにはどうしたらよいのでしょうか。。
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質問者が選んだベストアンサー
車を買って余ったお金って… 車を買う目的になっている意味がわかりませんね。 子供の名義での預金は借名預金とみなされ、贈与ではありません。よってそのお金の所有権は今でもあなたにあり、お楽しみ中申し訳ありませんが、養父または元奥様に引き渡さなければならない理由はありません。お子さんも籍抜かれていますか?それでもまぁ、同じことなんですが…財産の名義は、法的にはほとんど効力が無く、実態のみが判断材料ですので。 お子様の学費の請求先を質問者様に指定してもらい、残りを嫁入り費用としたいのなら、娘さんが成人したり卒業したり、結婚が決まってから贈与されれば良いと思います。
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- aries_a_double
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#1です この法律は、今回のようなパターンを救うためのものではなく、あくまで「子供名義の通帳であれば資産隠しや脱税ができてしまう」ことを防ぐためのものです。よって、通帳や印鑑の管理をしていて、実質上預金をしている人の所有とされます。ですから、贈与の時の金額によっては贈与税などもかかる恐れがありますので、一括で贈与するのではなく、請求先を質問者様にされるのが妥当と思われます。(このまま渡せば税金取られますので、請求先として指定するのが妥当と言えばまかり通ります。住宅として使わない今回の場合は470万ほど取られるはずです。) こう言えば、お楽しみで頭がいっぱいの養父も納得できるのではないかと思います。そうそう犯罪はできないように法律というものは作られていますので、その結果、理不尽なことにはならないように出来るものです。ご安心くださいね。
お礼
ありがとうございます。本当にほっとしました。 さっきも元妻の旦那から電話があり、今月中に支払わないと法的手段に出ると言ってきました。皆さんのコメントをいただいていたので安心してそのまま受け流しておきました。
- hairyuu
- ベストアンサー率28% (2/7)
素晴らしいお父さんですね。 娘さんは幸せだと思います。 進学費用については、元妻と話し、お金そのものを渡すのではなく No.1さんが言うように請求先をあなた様にしてもらう形が望ましいかと思います。 それが無理なようであれば、必要な時に都度元妻に手渡しするなりして 必要以上に渡すことはないと思います。 嫁入り費用については、残りの預金をそのままあなたが管理し、 嫁入りが決まったら(おそらく娘さんも成人しているでしょうから) 本人に通帳と印鑑を渡してあげる形でいいのではないでしょうか。 今の父親がお金に手出しできる状況にならないようにしてほしいですね。 他の回答者様のお話では所有権はまだあなたにあるようですから 娘さんのためだけに使ってあげてください。
お礼
コメントありがとうございます。 そうですね。なんとかお金は娘のために使えそうなので、やり方を考えてみます。 それから、決して良い父親ではないと思います。妻の浮気を知ったときに、家庭を維持するだけの度量が私にはありませんでした。そのつけを娘につけてしまいました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>このお金は法的にはどう解釈されるのでしょうか… 法律の専門家ではありませんが、よくある事例です。 通帳も判子も親が管理していて、子供は口座の存在すら知らないことから、子供に所有権はありません。 元妻の言い分に理はありません。 ただ、親とは言え他人の名前で口座を作ったのはいけないことですが、いまほど銀行もうるさく言わなかった時代の話のようで、許容の範囲でしょう。 >娘の学費、嫁入り費用とするためにはどうしたらよいのでしょうか… たとえば、大学の授業料はじめ下宿代 (古い人間ですね) など、金額のはっきり分かっている分だけを送金してはどうでしょう。 嫁入り費用についても、新居のタンスや電化製品を買って現物を送るとか。 つまり、学費や結婚費用など、通常の生活費として親が子に与える限りは贈与となりませんが、目的不詳のまま大金を渡すと贈与と見なされるということです。
お礼
コメントありがとうございます。法的には私が自由にできるようなので安心しました。 私が表に出た場合の娘の拒否反応を想像すると、なかなか思い切れませんが、やり方を考え対処したいと思っています。
- Sneeeeezy
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ご質問の回答ではありませんが、コメントさせてください。 わたしは、子供の立場です。 中学生のときに母の浮気で離婚しました。 父は、わたしたち(3人兄弟です)が不自由なく暮らせるように、過分な養育費を払ってくれていましたが、私たちに渡ることはなく、母の浪費(パチンコなど)で消えてました。 私たち兄弟は、国公立の学校へ進学し、学費免除でやってきたので、さほどお金はかかっていないはずです。 娘さんにはお話になられたのでしょうか。 わたしは、後になってから知りましたので、父が不憫でなりません。 涙を流して喜ぶべきは、元奥様ではなく、娘さんだと思います。 娘さんを思って苦労して貯めてこられたお金とのこと、1円も無駄にして欲しくありません。。。他人の高級車購入の補填になんて絶対にならない方法を取って頂きたいです。 差し出がましくごめんなさい。 どうしても素通りできませんでした。
お礼
コメントをありがとうございました。 娘が元妻と一緒に暮らすことに決めたため、子供の気持ちを傷つけないよう、離婚の原因は私にあることにしています。ですから、娘にはとても会える状況ではないので、お金のことは伝えてはいません。もしも私が貯めた金だと言うことで渡そうとしたら、果たして受け取るかどうかすらわかりません。だから、元妻に話したのです。しかしどうもそれではまずいようなので、やり方を考えようと思っています。ちなみに、娘に会ってはいませんがたまに見てはいます。
お礼
ありがとう御座います。そうなのですか。娘の名前だとそうなってしまうのかと思ってしまっていました。今ではそうでもないですが、毎月3万を貯めるのは趣味やお酒を我慢しなくてはならない時期もありました。それが他人の車に化けるのかと思うと、ショックが大きかったですが、そうとわかって安心です。 元妻が車を買ってあまったお金を学費に、と言ったのは、亭主が全部遊びに使おうとするだろうから、なんとか学費分は守る、と言う意味で言ったようです。 車を買っても仕方がないと元妻が思うほど、あやすのは大変な男なのでしょう。 私も、いくらかとられても娘に必要な分がいけばそれでもいい、と思っていました。 ご回答感謝します。