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マンション標準管理規約は法律ではないとどこに告示?
国交省は、マンション標準管理規約を法律ではないと酷似している。 では、どこに告示しているのでしょうか? 政府出版物を探してもありませんでした。 PC→インターネット→国交省のWebsiteで探す。 でも、この様なタイトルを検索できません。 お判りの方、教えて下さい。
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回答No.1
お礼
早々のお応えをありがとうございます。 マンション標準管理規約の表題の下に、「このマンション標準管理規約は法律ではありません。」と注記すべきと思います。 マンション標準管理規約は、参考と言う位置づけだとの解説を国交省は告示しています。 パブリックコメントでも、擬制・背反・法律擬き等、苦情が寄せられています。 民法207条から派生した区分所有法は昭和37年に施行開始。 以来、tk-kubotaさんがおっしゃるとおり、区分所有法には「できる規定」が存在しますから、拡大解釈・錯誤が急増しました。 管理組合の活動目的は、竣工当初の建物(躯体)と付帯設備(ライフライン)が備える機能・構造を維持(保全・修理)する事です。 建物内・敷地内の生活関連の規定は、管理組合とは全く別個の自治会を設立して生活関連の維持を図る事だと思います。 区分所有法第3条に基づき、外住組合員の扱い、組合員が逝去した後、組合員変更届をしない配偶者。(相続権はあるが移転登記未完)。 竣工当初の建物(躯体)と付帯設備(ライフライン)が備える機能・構造を維持(保全・修理)する業務の知見者・実務者を永年役員とし、公金の流出を抑制・自営する方策が築後30年を越えた分譲集合住宅には必要と思い、現在、ワーク中です。 分譲集合住宅維持基準法(案)の構築・立法化が必要な時節だと思います。 分散した分譲集合住宅関連の法律を整理統合化するのです。 霞ヶ関の官僚は、擬制化に猛けている。 中小が乱立する建築土木業界の事業構造・悪しき商習慣を改善し、 最適かつ公平な月額負担金額を目指して、仲間に広報中です。 コンサルタント(1級建築士)と150万円の契約する議案が出現。 業者名も合見積も議長は開示を拒否。 j尋常小学校か国民学校時代の教えが根底にあるらしく、「お上」、「役人」が決めたから誤りが無いと集会で公言する長老達。 多々の難題が出現する昨今ですが、シンプルな管理規約・役員選出要件・知見者・実務者に委託する永年役員制度を目刺し、かつ、マンション管理会社を替える準備も行っています。 ありがとうございました。