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ヤリ逃げ 犯罪?
成人女性の友人が、ある男性に、月に20万で愛人契約を持ちかけられ未払いのままヤリ逃げされました。お互い悪い事をしているのですから自業自得ですが、お金は貰ってない為、どちらも捕まらないのでしょうか? この場合、売春にはならないので何か他の方法で訴える方法はないですか? 友人も悪いという事は分かってますので、その点の回答はご遠慮願います
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,刑事 判例ですが、金を払うからやらせろ、といって 性行に及び、そんで金を払わなかった、という事例です。 これは愛人契約ではなく、ただの一回きりの 売春でした。 その男は、初めから支払の意思がありませんでした。 これに対して詐欺罪の成立を認めた下級審判例があります。 (名古屋高裁昭和30年12月13日特報二巻1276頁。 その反対に、詐欺罪を否定した下級審判例もあります。 (札幌高裁昭和27年11月20日刑集五巻2018頁。 学説も別れていますが、詐欺罪になる、とする説が強いようです。 2,民事 お互いに違法なので、この場合、何も請求できない のが原則ですが、相手の違法性の程度が高い場合 には例外的に、請求できることになっています。 もう少し具体的事情が判らないと何とも言えません。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
男性が結婚していれば奥さんから慰謝料を請求されることが予想されます 婚姻関係がある人に勝手に関係を結ぶことは許されていません 恋愛に契約はありません,違法行為は処罰の対象になりえます。 愛人契約といいますが本人がいっているだけでどのような契約書が あるのでしょうか,証明できない契約なんて存在していません。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
無理ですね 刑事にすらなりません 諦めるんですね。 そもそも愛人契約する方がどうかしてる。 大金叩いて探偵雇って相手の男を見つけ、請求したはいいけれど・・・・・ 請求したところで支払われるのは0円。相手の奥さんから慰謝料請求されるだけです。 >この場合、売春にはならないので何か他の方法で訴える方法はないですか? 全くありません。「クリーンハンドの原則」「クリーンハンドの原則」「クリーンハンドの原則」 街で男を見かけた際に、男の股間を思いっきり蹴るくらいですかね。せいぜい。(それでも暴行罪には当たりますが) http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC708%E6%9D%A1 (不法原因給付) 第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 [編集] 改正前 第708条 不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ズ。但不法ノ原因ガ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限リニ在ラス。 [編集] 解説 [編集] 意義 1.民法第703条以下に定める不当利得に該当する場合、即ち法律上の原因なく財産等が移転し、その結果、損失が発生したものがいる場合であっても、移転の原因が不法なものであるときは、原因のないことを理由に返還の請求を成すことはできない。 2.但し、衡平を斟酌し、不法の原因が、もっぱら「受益者」のみにある場合、例えば、不法原因について受益者が作出した場合、この限りでなく、不当利得として返還を請求することができる。 3.法は、不法をなすものには手を貸さないという「クリーンハンドの原則」の表明。 [編集] 要件 1.給付が存在していること 「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。 w:動産:「引渡し」があること。 w:不動産:「引渡し」で足りるか否か、争いあり。 w:債権:移転、変動などの意思表示 2.給付の原因が、不法なものであること。 「不法な原因」とは、公序良俗に反してなされた給付とされる(判例)。なお、強行規定に反しているだけでは、「不法」とまで言いえず、態様が倫理感覚に反していることが求められる。 3.不法の原因に給付者が自らの意思で加担していること。 意思形成過程に瑕疵等があれば、錯誤などを理由として加担の意思の不存在を主張しうる。 [編集] 具体例 1.典型例としては、賭博の支払返還がある。私的な賭博は違法であるから、それが原因で発生した債権債務関係は公序良俗違反として無効であり、これに基づく支払を受けた者は不当利得を得ている状態となっている。しかしながら、この給付は賭博と言う、不法な原因により給付されているため、本条項により返還を請求することはできない。 2.しかし、これが、いわゆる「いかさま賭博」であった場合、これは一方的に負けることが確定しているのであるから、そもそも賭博ではなく「詐欺」の類である(刑法論としても同旨)。従って、これは、詐欺取消しの上、但書が適用され、返還を請求できる事例となる。 [編集] 効果 不当利得として、返還を請求することはできない。 給付者は、物であれば所有権を失い、債権であれば、その権利を失う。
>自分が不良になるとしても警察に行っても構わないと言ってます… 違法行為の契約ですから、全くの無効です。 で、相手は既婚者ですから、向こう側の配偶者から、浮気の慰謝料を要求される場合があります。 これは、向こうの正当な要求で、彼女は支払わなくてはなりません。 名前も分かっていないヤツの愛人って・・・ どんだけユルユルの頭と股やねん・・・ >この場合、売春にはならないので 金を貰うつもりがあった時点でアウトです。金だからアウトで物ならOKという物でもないですし。つもりでもアウトです。 そいつの車を見つけたら、分からないように蹴りを入れるぐらいでしょう。 コレも十分違法行為ですが・・・ フロントガラスに穴を開ければ10万ぐらい。ボンネット交換10万、フロントバンパー交換10万、ドア4枚で10万 お好きなように。 但し、捕まればそのまま損害賠償が来ますし、慰謝料も請求できるから倍付けで返されることもあります。 また、刑事罰もありますから、前科も付きます。 電話で金払えって言い続けるぐらいしかないのでは? 奥さんにばれるようなばれないようなタイミングで。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
配偶者しか、慰謝料請求ができませんが、この場合は愛人契約は「公序良俗」の反する契約ですから請求はできません。 その男性が、妻帯者であればその配偶者から慰謝料請求がされることはあります。 裁判所も、愛人契約は公序良俗に違反した契約と過去に認めています。 この手の契約は、その場での現金決済が当たり前です。 契約がされていても、内容が違法な内容ですから、それより発生した如何なる損害も請求できません。 これを不法原因給付といいます。
- goodn1ght
- ベストアンサー率8% (215/2619)
友人の配偶者か婚約者がその男性の会社に伺って、慰謝料についてお話することはできます。
- gtx456gtx
- ベストアンサー率18% (194/1035)
>ある男性に、月に20万で愛人契約を持ちかけられ よくある愛人契約などの書類は作っていませんか? あれば証拠になって、何かできるかもしれません。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
法的に訴えようとする行為は、成人しているのに、住所や氏名も特定できていない男性からの口約束の愛人契約を本気にした無知さをお披露目するだけの事ですので、止めておいたほうが良いですね。 今回の件は、「甘い話にはトゲがある」との人生の勉強代として割り切って考えて、自身の技量アップに役立てた方が良いでしょうね。 法に頼らず何かしたいのであれば、興信所に依頼して電話番号から住所を割り出し、相手の出勤時間に合わせて、毎朝のように相手の家の前をウォーキングしながら「あら、奇遇ですね。ご自宅はここだったんですね!お留守の時にでも、また今度ゆっくりと訪問させていただきます。」と明るく挨拶する事かな。
どうにもならないですね。 結婚する意思があった(婚約と見なされる事柄)事が証明されれば、慰謝料の請求は出来ますけど。 次からは、最初に貰っておきましょう。せめて半分でも。
補足
恐喝など、犯罪にならない方法で懲らしめる方法はないでしょうか?相手は既婚者らしいですが、住所や名前は特定出来ておらず、車種やナンバー、電話番号しか分からないらしいのですが…友人も悪いですが、体をタダで触らせてるので納得出来ないようです。友人は、自分が不良になるとしても警察に行っても構わないと言ってます…
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- ベストアンサー率24% (652/2691)
いわゆる詐欺ですよね しかし“愛人契約”と持ち掛けられ“やってしまった”は無理です よく詐欺は『騙す方も悪いが騙される方も悪い』と結論付けますが、この典型と思います ただし金銭面では口頭のみでなく書面にて約束がなされている場合は可能性が残っていますよ 何事も証拠 証拠が無ければ泣き寝入りです
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補足
本当ですか!?でも友人も「彼氏や婚約者はいない」と言っていたとして、いきなり婚約者が現れたら、つつもたせになってしまいませんかね?…