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ヤリ逃げ 犯罪?

成人女性の友人が、ある男性に、月に20万で愛人契約を持ちかけられ未払いのままヤリ逃げされました。お互い悪い事をしているのですから自業自得ですが、お金は貰ってない為、どちらも捕まらないのでしょうか? この場合、売春にはならないので何か他の方法で訴える方法はないですか? 友人も悪いという事は分かってますので、その点の回答はご遠慮願います

みんなの回答

  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.3

まず不法行為(過失または故意により相手に損害を与える行為)に該当するかどうかですが、相手は「20万円を未払い」という状態なので、契約違反により損害賠償を請求できるようにも思えます。 しかし、民法§90に、「公序良俗に違反する法律行為は無効」とあります。男女が不倫関係の場合はまずこれに該当しますので、契約は無効となり最初からなかったことになります。不倫でない場合でももっぱら性的関係の対価として金銭を支払う契約ですから、愛人契約は公序良俗違反というのが通例です。 そして、§708条により不法な原因で給付をした場合は返還請求できない、と規定されていますので、相手に「やらせた」という行為についての何らかの見返りを求めることはできません。不法なことをしたものに裁判所は手助けをしませんよということです。結果的に相手にやり逃げとなります。 ちなみに今回の逆のケースで、お金を支払ったがやらせてもらえなかったという場合でも同様にお金の返還請求ができません。 ただし、それは民事上の話であって、相手が最初からお金をだましとろうとした場合は、刑事上の詐欺罪が成立する可能性があります。いわゆる愛人契約詐欺です。 今回の場合は、肉体関係を何度かもったということですが、無理やりということでもなく強姦にもなりませんから、その提供をもって詐欺だと警察に訴えても立証も困難で現実にはとりあってもらえないと思います。

noname#195426
noname#195426
回答No.2

捕まるって刑事罰にはなんらなりませんよ。 お金払う払わないは関係ないです。たとえ金銭目的であっても法には触れず全て合意の上という事になります。 もちろん未成年の場合は犯罪です。 何か証明書でもあれば、たとえば「セックスをする代わりに20万円渡します。印鑑もしくは指紋。」というようなものがあれば 民事で争うこともできると思いますけども、勝訴できるかといわれれば微妙な上、 たとえ少ない可能性で勝訴して復讐をやり遂げ慰謝料をもらう等しても、やり逃げされた事を公の場に晒すという行為にもなるのであまりいいとは言えません。

回答No.1

無理です、未成年ならまだしも、成人ではどうしようもありません。 性行為と金の貸借を無関係に見られます。 付き合ってるカップルがいたとして 男が女に 「お前に300万やるよ」 という話をしていて、実行されないまま別れて女が彼を訴える なんて、ありえないですよね。

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