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裁判所の申告についてと、離婚訴訟について
現在、離婚裁判をしています。 夫が、裁判所に提出した書類で、夫の給料の金額が違います。 夫は ふたつ仕事をしています。 ひとつは、お父さんと仕事をしていて、こちらの給料は申告されているもの。 もう ひとつは 母親と仕事をしていて、申告されていないものです。 家族経営だから、申告されていない給料は 証明できないと 言われていますが 給料の金額が ぜんぜん 違うので なんとか 証明したいです。 それと、離婚原因が 夫の母親で とんでもない人なのです。 結婚後 私に子供が いるだの、ほかに男がいるだの 夫に言い うちらか 連れ出し 金銭も すべて ストップされました。 母親が 言ってること、すべて 嘘なのです。 (すぐ ばれる嘘) 通常 離婚は 本人同士がするものですが 夫の両親が 勝手に 離婚訴訟をしました。 ノイローゼになるほど 悩み 夫と母親は、近親相姦? まで 考えがいたったほどです。 夫の家族は 探偵業もしており 写真まで 撮られ、毎日 見張られてるんじゃないかと気分が悪いです。 もちろん 違法です。 親が 原因と 言っても なかなか証明が 難しく 夫と私の 問題と 解釈されてしまいます。 現在、夫は家族と住み 裁判所からの命令の 月の支払いも半年以上 していません。 (当然 家族がそうさせてるんです) まず、夫の給料を証明したい 親あてに 慰謝料を請求したい 何か ご存知の方 教えてください よろしくお願いします
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- yonesuke35
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> ひとつは、お父さんと仕事をしていて、こちらの給料は申告されているもの。 > もう ひとつは 母親と仕事をしていて、申告されていないものです。 離婚裁判経験者の素人です。 離婚で問題になるのはやはり自営業などの場合です。 収入を把握できないからです。 税務署でも手を焼くのですからね。 (やくざも同じ。 ) 離婚に際し、財産分与ににも不明な点が出てくるでしょう。 慰謝料にも不正が成されるでしょう。 離婚調停、あるいは離婚裁判で希望金額に達しない場合は 離婚を拒否すれば離婚は出来ないのです。 相手が質問者様の 希望額を支払わなければ離婚を拒否すれば良いのではないかと 思います。 質問者様は離婚はしたくないと押し通せば離婚にはほとんどならないはずです。 離婚は両者の合意が必要です。 まだ婚姻の破綻にはなっていない。修復する 努力をしているという姿勢を貫けば離婚にはなりません。 しかし今のままでは秤量攻めですね。 この状態を脱するには とりあえず婚姻費用分担の手続きくらいしかありません。 給料所得者でない者を夫にもった奥さんの泣き所ですね。 一応どれだけの時間2箇所で働いているのか記録しておいて下さい。 ただ働きはしていないでしょうからね。