- ベストアンサー
離婚裁判での答弁書の作成方法
- 離婚裁判での答弁書の作成方法について解説します。
- 具体的な要件やポイントを押さえながら、効果的な答弁書を作成しましょう。
- また、離婚裁判における保険の解約についても考えてみましょう。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はじめまして。 先ずはチョット落ち着きましょう。 当然のことながら、客観的にしか判断できませんが、通常、立場が逆のケース のほうが裁判などで争われているのでは・・・ 私の意見ですと、結論的に離婚は、成立することになると思います。 ただ、慰謝料の部分は裁判官が判断しますから払うかどうかは、 解りません。(事実認定がされ原状の財産(不動産・預貯金等)は 夫婦の共有財産になりますから、裁判官が比率を決め支払いを 求められる可能性が高いです。) 「うっとおしい、邪魔。」「誰があんたの面倒みてると思うの?お金は私が全部出してる。黙れ。」などは頻繁に言ったり、睨みつけたりしていましたが、これくらいのことは夫婦の会話の中で普通のことですよね? 夫が膀胱癌になった時は、「癌になったのは全てあんたのせい。」と言って、全く気遣った言葉をかけたことはありませんでしたが、夫はこれも精神的虐待だと言って、慰謝料請求してきています。これくらいのことでは虐待とは言えないと思いますが。 これを、虐待と思うか、思わないかは、言った本人ではなく、言われた側がどう受けていたかだと思います。 (セクハラと同じです) 離婚調停に出廷していないのも大きなマイナス要因です。 今回は、お互いに弁護士をお立てになっての争いになりますから、うそ をつくことは かなり難しくなるでしょうし、場合によっては、偽証罪に問われる可能性もあります。 保険関係ですが、離婚が成立した場合、基の(結婚前)の赤の他人になってしまいますから (元)夫に何かあった場合、保険会社が請求に応じることもないと思っておいた方がよいと思います。 よくわかりませんが、何故離婚したくないのですか? お金の為だけですか? 貴方の、被害を最小限に抑えることをお考えになられてらどうですか。 ご自分の弁護士によくご相談になられお考えになった方が良いと思います。 法廷で、感情的になり思わず本音が出てしまえば、確実に夫の言い分が優先されてしまいます。 あとは、預貯金等は一度にではなく裁判が終わるまでに小額づつおろして、タンス預金に しておかれる方がよいでしょう。(その辺は弁護士が教えてくれます) お体を壊し、一番頼れると思っていた自分の妻から「保険金の為に早く死ね」 みたいなことを言われると、男はやっぱりへこみますよ・・・ 回答させていただいているのか、反論しているのか解らない内容になってしまいました。 お気に召さなければ、削除してください。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 少し焦っていました。 でも、どうしても離婚したくありません。 離婚すると負けを認めるような気になります。 意地ではありませんが、どうしても納得できないのです。 夫に非はありませんが、今まで私の稼いだお金で生活してきたのです。生活費は夫が病気になるまではきちんと入れてもらえましたが、病気以降は稼ぎが少なくなり生活費を殆ど入れてもらえなくなったのです。 そのため、夫のものは最低限のものしか買わなかったし、夫の部屋の冷暖房が壊れても5年間買わずにいました。 夫はそのことを、寒くても暑くても我慢してきて、もう限界だったと言っていますが、昔の人は冷暖房一切使ってません。冷暖房を買わなかったことがそんなに悪いことでしょうか? 私には夫の我儘としかとれないのです。 こんなことが虐待なら、世間はあきれると思います。 なるべく冷静に、裁判で戦っていきたいと思います。