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離婚の裁判(最高裁)について

 夫からのモラルハラスメントがひどく、私から離婚調停を申し立てましたが、調停開始後、私は家を追い出され、夫に子どもを確保され、子どもをめぐって裁判となりました。その後、夫は嘘の主張し慰謝料まで請求され、私が家裁・高裁で敗訴(夫に親権者及び慰謝料)という結果がでました・・。  弁護士からは、最高裁はやっても無駄といわれていますが、今まで子供と暮らせることを信じてやってきたのに納得できません。嘘をついて、執拗に子どもから母親を離そうとする夫に子どもを任せられません。現在子どもとも会えませんが、夫(や親兄弟)は表面上は取り繕っていますが、子どもの状態もあまりよいとはいえず、今後も心配です。  最高裁までやっても無駄なのでしょうか。すこしでも希望はないのでしょうか。 回答お願いします。

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  • outerlimit
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回答No.1

最高裁では、原則として事実関係の審理は行いません、下級審の判決に法令違反が無いかどうかの審理だけです ですので、弁護士の説明の通りです

uo-za
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 裁判所は、正義と事実を見極めるところと思っていましたが 悲しい現実です。 が、早速に回答をいただけ少し救われました。 ありがとうございます。

uo-za
質問者

補足

下級審の判決に法令違反とは、具体的にどういったものなのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
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回答No.2

No.1の仰る通りで、最高裁では事実関係の審理は行いません。 従って上告しても高裁の判決が覆ることはありません。

uo-za
質問者

お礼

こんなにはやく、返事が来るとは思いませんでした。 もっと、初期の段階で相談できればよかったですね・・。 回答ありがとうございました。