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車のシートカバー 保険がおりない?

宜しくお願いします。 母が自家用車の座席に手作りのシートカバーをしていました。 (特殊なものではなく、清掃しやすいように、寸法を計り白い布を縫ったものです。) 家族に『メーカー純正?のシートカバーじゃないと事故等にあったとき、保険がおりない』と言われました。 がっかりしながら結局シートカバーはしていない状況なのですが、手作りのシートカバーをしていると本当に保険がおりないのですか? 保険会社の約款等を見れば良いのですが手元にないので質問させて下さい。 保険会社は確かJAだった気がします。 宜しくお願いします。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

どこの保険会社でも、「保険金を支払わない場合」という免責規定を設けています。 免責規定は、対人・対物賠償保険のように相手の損害を補償するものと、車両・人身傷害・搭乗者傷害保険のように自分(契約者側)の損害を補償するものとでは、その内容が大きく異なります。 たとえば、飲酒運転や無免許運転による事故で、車両保険等は支払われませんが、対人・対物賠償保険は支払われます。不正改造も同様で、車両保険等では免責要件に挙げられていますが、対人・対物賠償保険は支払われます。 また、不正改造が免責とされるのは、道路運送車両法に規定された規格を越えて改造された場合で、かつ、その改造によって損害が発生したと判断される場合に限定されます。 つまり、消音器を外した改造車で追突事故を起こしても、不正改造が損害発生の原因ではありませんから、車両保険は支払われます。 従って、手作りのシートカバーを付けていて、対人・対物賠償保険が支払われないということはありませんし、車両・人身傷害保険等も同様です。 しかし、シートカバー自体の損害は、車両保険では支払われません。 車両保険は、車本体のほか、車に定着された付属品が対象ですから、純正品であろうとシートカバーはそもそも車両保険の対象外です。 シートカバーを保険(共済)の対象とするには、車両諸費用保障特約という特約を付けてておく必要があります。 この特約は時価額評価で保険金(共済金)を支払うというものですから、手作品の場合、原価(材料費)ベースで時価額を算出することになりますが、実務では材料のレシート等が残っている方が珍しいので、「自己申告」という形をとります。

48kg
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても分かりやすく説明して頂きました。 がっかりしていた母がかわいそうで、、、 シートカバー自体の保障ではなく、対人とか対物の保障に関して不安だったので安心しました。 念のためJAの免責事項を確認するようにしますが、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ROMIO_KUN
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回答No.2

事故を起こした時に、請求をしてもその事故を全て対応しないという意味でしょうか。 聞いたことは無いのですけど。  昔バイクのカテゴリーが無いとき、自動車の掛け金でバイクに入れてもらっていたことが あります。(250cc)  JAはおおざっぱに入れてくれるな~と思っていたものでした。 事故の時シートカバーの部分のみ救済されないと言う意味と思います。 ワンオフの一品モノでは価値が時価なのだからだと思いますけど。 母製でも同じと解釈しますがいかがでしょうか。 知人に頼んで溶接してもらった場合でもその部分についてNGと判断されましたし。

48kg
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうです。 シートカバー自体の保障ではなく、対人とか対物とかの保障に関してです。 一度確認したほうが良いのかもしれませんが、シートカバーは付けても大丈夫、、、そうですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

JAは特に「改造」に関する規定が厳しいです。 車検対応品でもハンドルを交換してあっただけで、免責になるという話もあります。 詳しくはJAに確認しないと、正確な回答はでません。

48kg
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 JAは厳しいのですね。。。 やはり一度確認したほうが良いのですね。 ありがとうございます。