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自動車保険と役員保険について
実父が、車の事故(単独、自家用車)で亡くなり、車の保険請求をしようとすると、 自動車保険が、会社(運送業)で、トラックなどと一緒に入っていたため、こちらから請求することが出来ず、保険金も会社からはもらえませんでした。 また、専務取締役だったはずなのに、役員保険も掛けてあると、父から聞いていたのに、会社からは、一銭ももらえませんでした。 また、父の事故のことが、Newsで取り上げられていたのですが、 「無職」と表示されていました。 調べてみると、実際には、父が仕事をしていたのに、母が働いていることになっており、父は年金を貰っていたようです。 それって、労働基準法に引っかかりませんか? なんか、父が事故で死んだのに、自動車保険がもらえないなんて、おかしいと思うのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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- donbe-
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回答No.1
書き込みからは、一部理解できないところがあります。 「実際には、父が仕事をしていたのに、母が働いていることになっており、父は年金を貰っていたようです」 通常 本人死亡で自動車保険適用が有る場合 会社契約であろうと保険請求できるのは被保険者の法定相続人になります。 自損事故での死亡なら、少なくとも自損事故保険 死亡時1,500万が補償されます。人身傷害加入なら自賠責補償に準じた支払いがされます。 搭乗者傷害加入は?あればこちらも支払いされれます。 死亡事故原因が書き込みされてませんので重大な違反事実がない限りなんらかの補償はあると思います。 死亡事故となると、支払い保険金も高額になります。したがって、弁護士に相談 弁護士を通じて補償される保険金があるなら、会社との話しは弁護士を通じた話しあいが良いでしょう。
お礼
会社契約だと、請求できるのは、会社だそうです。 弁護士と相談したほうが良いのでしょうね。 ありがとうございました。