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派遣社員の契約期間終了前の解雇通告について

派遣社員の契約期間終了前の解雇通告について 10月より稼動を始め、12月末で契約期間が終了となる者です。 家族の介護等の理由により、12月末の契約期間を更新せずに終了 させて頂く旨を11月始めに了承頂きました。 その際に、派遣会社から聞いた派遣先担当者からの話では ちゃんと12月末まで稼動するのかとの確認がありました。 その後11月29日に派遣会社より私の後任が他の派遣会社から 見つかったので、派遣先担当者から介護の事もあるから15日で辞めても 良いとの話を頂きましたが、これは生活の事もある為、12月末の契約期間終了まで働く旨を伝えておきました。 その後本日になり派遣会社より派遣先は15日で終了してほしいと言っていると連絡がありました。 私としては31日まで稼動を望み、そのように動いてましたが、 このようなケースでは30日前に予告する必要は無いのでしょうか? また、解雇予告手当てを請求する事は出来るのでしょうか? 妻と子供を抱えている為、形振りかまっていられない状況です。 良い知恵があればご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • hisasi444
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

補足としてですが へんに話し合いになると向こうは営業なので 口は得意ですから、言い合いはしないほうがいいですよ

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  • hisasi444
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.2

12月末での終了であれば 保障はもらえると思います。 11月29日に12月15日の解雇通告であれば 1か月まえではないのでやはりもらえるかと このことを、そのまま担当者に伝えてもごまかされるので コツとしては一度、労働基準監督署に相談して 「労働基準監督署に相談したのですが、やはり期間終了までの  保障はもらえるとのことです。  私としては、ことを荒立てたくないのですが生活もあります  ので労働基準監督署から請求するしかなくなります。  どうしますか?」  というとたぶんもらえると思いますよ(経験談)  労働基準監督署に行くのが面倒であれば電話で相談すると  よいですよ(^^)

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念ながら解雇予告手当ての対象にはなりません。 理由は >家族の介護等の理由により、12月末の契約期間を更新せずに終了 >させて頂く旨を11月始めに了承頂きました。 です。 すでに辞める意志を示して双方納得の上の2ヶ月後の退社なので「雇予告手当て」を請求する根拠がありません。 あくまで善意での12月末までの勤務の話だと思いますよ。 従って11月中に解雇を言われると貰えますが、すでに12月に入ってますので 無理ですね。 非常に残念です。

tomotoshi1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約上では12月末である以上 辞める意志の前に労基法26条が適用されるとばかり思って いましたが、それは私の誤解釈だったのでしょうか? 中々素人の私には解釈が難しく感じられます。

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