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原付に乗りながら傘を差したら、どういった違反になるのですか?

今、雨が降ってきました。 私は雨が降るとよく傘を差しながら原付に乗ってます。 といっても、車通りの多い道路ではそんなコトはしません。 ほとんど車が通らない住宅街を走る時のみなんですが・・・ でも、どこを走っててても、傘を差しながら原付にのるのってもちろん違法ですよね? おまわりさんにあったらどーしよって、ちょっとビビリながら走ってるのですが、(ビビるなら乗るなって事ですよね)実際、傘差しで原付に乗ったら、どういった罰則があるのでしょうか? 減点でしょうか? それとも注意を促される程度で済むのでしょうか? ちなみに自転車だったらどうなんでしょうか? これも違反になるのですか? 実際問題、多分、注意くらいで済むとは思うのですが、正確なところを教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.3

たぶんこれにひっかかります。 「安全運転義務違反」 道路交通法 第70条 「車両等の運転者は 当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」 これだと2点加点かな?

noname#130176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 >他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない ゆ~っくり走って他人に危害を及ぼさないでもダメかなぁ・・・。 やっぱ、2点減点ですか。。。(;_;) 軽くは無いですねー。

その他の回答 (6)

noname#165597
noname#165597
回答No.7

snoopyloveです。 >厳密には違反・・・ そうなるでしょう。でも警察がそれを取り締まらないのには、理由があります。「1、そんなもんいちいち取り締まっていたららちが明かないということ。2、そもそも危険でない場合は取り締まらなくても良い」 わかりますか。軽微なものは無視ですよ。 その他の法規。軽犯罪法を知っていますか? そのうちの違反行為に「浮浪者」がありますよ。これも「厳密」には違法です。 「四  生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 」 下記リンク参照。 でも取り締まらないのには、必要がないからです。逮捕や取り締まるまでもない事柄だからです。 「第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」 この規定により、一応警察には逮捕権が与えられているだけです。 軽微なものは無視ですよ。と言いましたがあまりにも危険な運転をわざとしようものなら・・取締りかな。 自転車ではまず、ありえませんけど。(笑) 原付なら、ゆっくり走って、かつ人通りやクルマが少ないところ走れば、注意されるだけかも。(保証なしですが)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%79%94%c6%8d%df&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YE
noname#130176
質問者

お礼

再びのご回答、ありがとうございました。 道路交通法違反でもかなり悪質でない限り注意のみという事は多いですね。 でも警察の取り締まりは片手落ちなところが多い気がするなぁ。 取締が危険な暴走族に対しては野放しに近い状態で、たいして危険の無さそなうっかり違反をバシバシ取り締まって下さいますから。 ちょっと話題がそれちゃました。 自転車はともかく、原付での傘差しはやっぱあぶないかな。 注意します。

  • ayupi
  • ベストアンサー率19% (156/802)
回答No.6

 自転車でも違反です。  通常原付等の車だったら、大型から原付・小型特殊まで種類毎に区分された反則金が定められているので、それさえ払えば罪を免れる訳ですが、免許と無関係ない自転車は反則金制度から除外されているので、法律上はバイク・車よりも厳しい、ただの違反ではなく犯罪者、前科者になってしまうそうです。 だから簡単に自転車は取り締まらなかったりして、ますますマナー悪くなって困ったものです。

noname#130176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 自転車は交通規則を知らなくても乗れますので、本人に悪意の違反意識が無いこともあり確かに危ないですね。 私は自動車の免許を持っているけど、簡単な交通規則でも(この質問を出してるコトでもわかる様に)「?」の部分が多いです。 注意致します。

noname#6737
noname#6737
回答No.5

法律で違反なのはもちろんですが、大変危険です。ほとんど曲乗りの世界です。 上海雑技団か、ボリジョイサーカスの方でしょうか? うそだと思うなら、片手で傘をさした状態で急ブレーキをかけてください。転びます。 片手では上半身を支えられないし、スクーターは重心が高いので簡単にバランスを失います。 倒れないように足を出せば、速度があるため足を持っていかれます。10Kmくらいのスピードでもね。 その前に急ブレーキがかけられないかも。 アクセルを握りながら、ブレーキ操作をするわけですから。 時速4km程度の徐行運転だと、これも片手だと不安定でフラフラします。 バイクは低速運転の方が難しいんです。 スクーターなら、メットインスペースにカッパを入れておきましょう。 ちょっと羽織る程度の物でも、傘よりははるかに雨を防げます。 法律よりも、マナーの方が大切です。

noname#130176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 そうですね、確かに危険ですね。 注意致します。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

自転車でも傘を差して乗るのは厳密には違法になります。 根拠法は原付と同じです。自転車も車両のひとつになりますので。 ただ反則点数制度は自転車にはありませんので、点数には関係しないし反則金もありません。 その代わり罰金があります。現実に取り締まっている警官はいませんけど。

noname#130176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 そうですか、やはり違反ですか。 でも、確かに傘を差して自転車に乗っている人を良く見ますが、おまわりさんとすれ違っても注意されているのを見た事ないですね。 (わたしもすれ違った事あるけど、何も言われなかったなぁ・・) 一応、違反という認識は持てました。 ありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

「安全運転義務違反」かなんかになって、2点減点の6千円の罰金となるのではないでしょうか。

noname#130176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 げげっ!! 罰金までアリですか!(@_@) しかも、減点は2点も! かなり、ヤバイんですね・・・ 今日の帰りは、濡れる方を選ぶべきか、今まで通り勝負(?)に出るべきか・・・

noname#165597
noname#165597
回答No.1

ちなみに自転車だったらどうなんでしょうか? 違反にはならないと思います。 以前何かで(テレビかな?)聞いた話ですが、「おまわりさんは仕事の邪魔になるから傘を差さずにカッパを着る」んだそうです。 ・・・ということはさしても良い。ということでしょう。

noname#130176
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 そっか、自転車はセーフですか。 自転車で傘さしてておまわりさんにあっても、ちょっとドキドキだったんですが、これは大丈夫ですね。 ちょっと安心。

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