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交通違反に詳しい方お願いします
知人(自転車走行)が原付運転手(私)の肩に手を掛けて走行中、警察に捕まりました。私が前で知人が後です、「安全運転義務違反」で2点となるらしいですが、これは「原付牽引違反」1点減点と言う意見もあります、実際どうなんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
牽引違反は牽引装置(ロープなどもこれにあたる)を用いて、不適切方法で牽引した場合に適用されます。手で掴まっていたのでは、牽引装置を用いてにはあたりませんので、牽引違反ではありません。この場合は明らかに安全上問題のある行為を行っていたのですから、「安全運転義務違反」で間違いないでしょう。
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- gorisansei
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回答No.4
実際は減点ではなく加点です。
- cleodc
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回答No.3
安全運転義務違反です。 原付牽引違反というのは、定められたら条件に合致しない状態で牽引していた場合で、幅や重量などです。 そもそも肩に掴まらせて引っ張っるというのは、道交法上の牽引にあたりません。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.2
原付牽引違反は 後ろの荷台にリヤカーなどを、引っ張る時です≪昔は有ったのですがほとんど見かけません≫ つまり貴方は牽引をしていなかったので原付牽引違反にはなりません
- kobutaro-
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回答No.1
同じ状況で捕まった事あります。 私の場合は「安全運転義務違反」で捕まりました。
質問者
補足
やはりそうですか、青切符には「安全運転義務違反」とあります。返信ありがとう。
お礼
そうですか、ありがとうございました。