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自転車の後ろブレーキと道路交通法
自転車の後ろブレーキの効きが悪いと道路交通法違反しますか? 効きが悪いといっても前と後ろを同時に使えば制御距離はほとんど変わりません
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> 自転車の後ろブレーキの効きが悪いと道路交通法違反しますか? まったく効かないと問題になり得ますが、多少でも効いて、制動できるのならセーフかも。 道路交通法 | (自転車の制動装置等) | 第63条の9 | 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 道路交通法施行規則 | (制動装置) | 第9条の3 | 法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 | 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 | 二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 速度出しすぎてる、下り坂なんかだと、車輪がロックして転倒するとかの危険性もあるので、早めに修理するのが良いです。
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- xiao-zong
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回答No.1
後ろブレーキの効きが少々悪いくらいでは捕まらないと思います。 無灯火で電灯が付かないなどの場合は止められます。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。違反ではなくて安心しました。 時間を見つけてパッドを買いに行きます