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出産育児一時金について

私は現在妊娠6ヶ月で、2月末に出産予定のものです 7月末で3年間就いていた仕事を退職し、 8月で結婚し専業主婦、旦那の扶養家族として 旦那の会社の健康保険に入りました ところが旦那が体調を崩し 長年、職場の人間関係や仕事内容なで悩んでいたストレスによるもので、 医者からこれ以上働くのは良くないというほどですので、 来週から仕事は休み、1月末で退職する予定です もう両家の家族間でも、そういう話でまとまってきているのですが、 今日になって、ふと、出産のときにもらえるお金があったな~と、家にあった出産の本を読み返しました。。 出産育児一時金として、30万円もらえると書いてありました そこで質問なのですが、旦那が1月末で退職した場合、 このお金はもらえなくなってしまうのでしょうか 宜しくお願いします

みんなの回答

  • GUN
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.6

#2のGUNです。 ごめんなさい。書き方が悪かったですねー。 今、丁度、私自身退職の手続中で、色々と労務士さんから参考書類をいただきまして・・・その中に「傷病手当と出産手当金が国民健康保険には有りません」と書かれていました。 一時金とは違いました。ごめんなさい。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

少しだけ補足を・・・。 出産手当金=出産するために会社を休み、その間の休業補償(1年以上の被保険者期間があり、退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。) 出産育児一時金=出産費用の補助(1年以上の被保険者期間があり、退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。) #2の方がおっしゃっているのは「出産手当金」のことだと思います。これは国民健康保険にはない制度ですね。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

いくつかのケースが考えられますね。 1.まず、出産日が1月末までに出産された場合。(かならずしも予定通り出産されるとは限らないので) (1)だんなさんが退職後に国民健康保険に加入した場合。 国民健康保険にあなたも加入することとなり、その場合の出産育児一時金は国民健康保険に請求することはできません。 なぜかと言うと、あなたが退職後、半年以内の出産となり、以前に勤めていた会社で加入していた健康保険に請求することができるからです。(国民健康保険と社会保険とで同じ意味合いの持つものを支給するときは、社会保険が優先となる取り決めがあるため) ですので、出産育児一時金とともに出産手当金も、以前に勤めていた会社で加入していた健康保険に請求することとなります。 (2)だんなさんが退職後に今までの健康保険を任意継続した場合。 扶養となって入る健康保険か、あなたが以前に勤めていた会社で加入していた健康保険のいずれかに請求することができます。 今現在扶養となって入る健康保険が、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、健康保険独自でプラスアルファとなる付加給付を行っている可能性がありますので、どちらか多いほうに請求されたほうがよろしいでしょう。 しかしながら、同時に出産手当金をあなたが以前に勤めていた会社で加入していた健康保険に請求し、その日額が3,612円以上である場合は健康保険の扶養から外れなければなりません。 扶養の認定基準である年間収入130万円(月額108,333円)を超えてしまうからです。(108,333円÷30日=3,611円) 扶養から外れてしまったら、あなたが以前に勤めていた会社で加入していた健康保険に出産育児一時金も請求するしか方法はありません。 2.出産日が2月以降に出産された場合。 (1)だんなさんが退職後に国民健康保険に加入した場合。 出産育児一時金は国民健康保険に請求することとなります。 (2)だんなさんが退職後に今までの健康保険を任意継続した場合。 任意継続された健康保険に家族出産育児一時金を請求することとなります。 いずれの場合も、出産手当金は支給されません。(あなたが退職後半年以内の出産ではないため。) 補足として、だんなさんが退職された後は、あなたもだんなさんも国民年金の第1号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払うこととなります。 (月額13,300円)

  • shige_70
  • ベストアンサー率17% (168/946)
回答No.3

#2さんの回答に一部誤りがあります。 国保でも出産一時金はもらえます。 #1さんが書いてるのは、健保でもらった人が国保からももらうと言うことは出来ませんということです。当たり前ですけどね。 さて、一般的には30万円なのですが、一部の健保では30万より多くもらえるところもあります。 ですので、旦那さまの勤務先の加入している健保組合で出産一時金をいくら支給しているのか確認してみてください。30万でない場合は迷わず健保の任意継続ですね。

  • GUN
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.2

下の方に付け足しですが、任意継続は2年間です。 任意継続の保険料と、国民健康保険の保険料を比べて、安い方に加入されると良いです。 しかし、下の方が書いておられる様に、出産時の手当や傷病手当などは、国民健康保険には有りませんので、注意してくださいね。 ご主人の体調、早く良くなると良いですね。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

国民健康保険でもらえます。旦那様が退職後も健康保険に任意継続をすればそこでもらえます。(その場合国保からはもらえません)