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控除申告書の記入住所について

とっても初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。 今年6月に引越しをして、大阪から兵庫へ住所が変わりました。でも住民票は異動していなく、住民税は大阪で支払っています。 そこで、年末調整の書類ですが、記入する住所は住民税を支払っている大阪の住所を記入した方がいいでしょうか? ちなみに会社へは異動届けを出して、家賃補助をいただいています。今後住民票を変える予定はないです。

みんなの回答

回答No.4

NO.3のかたの仰るとおりです。 また、転入届をおこたると、 第51条第2項「正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。」 ということで、罰金ということになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

この場合、所得税と住民税の課税の問題があります。 所得税は国税ですから、住所に関係なく国に入りますが、住民税は扶養控除等申告書に書かれた住所の自治体から課税されますので、住所の書き方で課税される自治体が違ってきます。 住民税は、原則として1月1日現在に住民登録をしている、市区町村に支払うことになりますが、住民登録と実際の居住地が違う場合は、実際に住んでいるところから課税されます。 従って、実際に住んでいる兵庫の住所を書くことになります。 なお、住民登録法によると、次の規定があります。  (転入届) 第二十二条 あらたに市町村の区域内に住所を定めた者については、住所を定めた日から十四日内に転入届をしなければならない。 つまり、生活の拠点としている市区町村に住民登録をする必要があります。

monnt
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 実際に住んでいるところの住所を書く方がいいみたいですね。 本当はちゃんと住民登録をしないといけないんでしょうけど、有給が基本的には取れないし、いつまでいるかも分らないと思うと、ついつい、何もしないままになってしまいました。 どうもありがとうございます。

回答No.2

所得税法では納税地を住所または居所としています。この場合住所地にいない場合には居所(生活の本拠地)で課税することになります。 従って、年末調整の扶養控除等申告書には平成16年1月1日現在の「生活の本拠地」を記載しなければなりません。従ってmonntの場合は兵庫の住所を記入しなければならないのです。  なお、市民税は昨年の所得に対して支払うものですから今年は大阪に払っていて間違いありません。 参考urlは長野市のものですが勿論全国共通です。

参考URL:
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shiminzei/kojin/kojin3/ko3_q_a002.htm
monnt
質問者

お礼

平成16年1月1日にはまだ兵庫にいますね。 という事は、生活の本拠地の「兵庫」の住所を記入するという事ですね。 どうもありがとうございます。

回答No.1

たとえば医療費控除やローン控除などの還付申告の際には源泉徴収票と現住所の差異については住民票を添付するようになってたと思います。 >そこで、年末調整の書類ですが、記入する住所は住民税を支払っている大阪の住所を記入した方がいいでしょうか? やっぱり住民票上の住所が基本になるのではないでしょうか?

monnt
質問者

お礼

返答どうもありがとうございます。 今回は医療費控除やローン控除などなく、おまけに独身ですし、控除があるのは生命保険くらいでしょうか。 やっぱり住民票通りが基本なのですね。 どうもありがとうございます。

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