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会社の事

会社の同僚が子供が風邪を引いたりで休まなければならない状態が何回かあったのですが、先日上司から「これから1回でも休んだら労働基準法に則って処分する」と言われたそうです。どうなってしまうのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

有給休暇は使い切っていて、欠勤して業務に穴を開けたとかって事であれば、一定の条件での減給の処分なんかは可能ですが。 その範囲内で処分するとかって話だとか? 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ただし、減給処分を行うためには、 ・就業規則で懲戒の規定を整備 ・トラブルが起きないためのマニュアルの整備、定期的な教育の実施  家族の病気が理由での欠勤って事に対して役には立ちませんが、旦那か奥さん、他の家族に代わってもらう事が出来ないか話し合いだとか ・トラブルに対して口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を実施 そういう、会社側の問題解決のための努力が不十分であれば、不当な処分だって事になり得ます。 有給使ってなかったのであれば、今後はしっかり申請とか。 当日の申請に関しては、会社が代わりの時季を検討する余地がなくなるって事から却下する事が可能って事例もありますが。 有給使用で丸1日出勤しないのが問題とかであれば、半日単位で使用とか、時間単位で使用できるように就業規則等の改善を会社に求めるとか。 -- > どうなってしまうのでしょうか? 会社の意図が不明瞭ですが、不当な減給や処分を受けるとかであれば、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談するのが良いです。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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  • merry-04
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回答No.1

あなたが、労働基準法を読んで上司に逆襲しましょう。 そして、この上司の違法行為を労働局に通報しましょう。 この上司は、労働基準法を読んでいません。全く知りません。 だいたい、法律を盾にとって言う人は、その法律を一言も読んでいない人間です。 労働基準法(抜粋) (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 1年 1労働日 2年 2労働日 3年 4労働日 4年 6労働日 5年 8労働日 6年以上 10労働日

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