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遺言書に「不動産」とだけ明記した場合は、
たとえば、遺言書を書いた時に住んでいた住まいと、現在の住まいが、引っ越しなどで変わっている場合、遺言書には『不動産』としか明記していなかったら、この『不動産』は、現在の住まいにそのままあてはめることが出来るのでしょうか? それとも、もう一度、書きなおした方が良いのでしょうか?
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あちこちに山ほど不動産を持っているのでなければ自動的に特定できるので、下記の回答のような混乱する可能性は低い。ただし、記述があいまいなので遺産の対象からはずれた遺族が日付を根拠に、この時期は前に住んでた不動産だから、今の不動産とは違うとか言い出してもめる可能性は残る。相続人の関係がよくないのであれば、素直にあたらしい遺言を書いた方がいい。
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- 0621p
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例えば「全ての不動産」とか「全財産を包括して」などと書かれていれば、そのままでも良いのはないかと思いますが。
お礼
返信下さり有難うございます。所有不動産は、前も、今も住んでいるマンション1件だけですが、文章には、「全ての不動産」と明記してあります。
- oo14
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普通建物と土地をそれぞれカウントすることになると思いますよ。 登記簿に書いてある内容か、 役場から送られてくる固定資産税の課税明細書の土地と家屋の各所在地名と地番ぐらいは 書いておかないと、読んだ人はそれを特定できませんよ。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみませんでした。 「不動産」は、今住んでいるマンション1軒だけのことですので。自動的に特定されるものと思っていました。 こういう事は、やはり、いろいろとややこしいものなのですね。
- 山田 太郎(@testman199)
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不動産を相続させたいなら 住所などを明記しないと混乱の元です
お礼
直ぐに回答下さり有難うございました。「不動産」と言っても、今住んでいる家しかないので、細かく書かなくてもいいかと簡単に考えていたのですが、そうでもないようですね!
お礼
相続人の関係は良いので、大丈夫だとは思っていますが、新しく今の日付で書き直すのであれば、不動産は1件だけだとしてもやはり、細かいところまで書くべきでしょうか?、