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遺言書に「不動産」とだけ明記した場合は、
たとえば、遺言書を書いた時に住んでいた住まいと、現在の住まいが、引っ越しなどで変わっている場合、遺言書には『不動産』としか明記していなかったら、この『不動産』は、現在の住まいにそのままあてはめることが出来るのでしょうか? それとも、もう一度、書きなおした方が良いのでしょうか?
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- 0621p
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- oo14
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- 山田 太郎(@testman199)
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お礼
相続人の関係は良いので、大丈夫だとは思っていますが、新しく今の日付で書き直すのであれば、不動産は1件だけだとしてもやはり、細かいところまで書くべきでしょうか?、