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遺言書

家族には知らせずに公証人さんにお願いして遺言書を作成した場合、 遺言書は、公証人さん預かりになうと思うのですが、遺言を書いた本人が亡くなった場合、 公証人さんは、どのようにして亡くなったことを知るのでしょうか。 公証人さんが遺言がありますと知らせない限り、家族は知らないままですよね? 毎日、役所へ行って調べる・・・? 新聞の死亡欄を見る・・・? 我が家には縁のない話ですが、以前から気になっていました。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  公正証書遺言については,証人二人以上の立会いが必要ですから,少なくとも二人の方が遺言があることを知っていることになります。  勿論,証人が先に亡くなられると,ご質問のような事態になることも考えられますが,一般的に公正証書遺言の短所として,「遺言の存在と内容について秘密保持が難しい」ことがあげられていますので,通常は,自分で作成して自分で保管されているよりは,見つけやすいようです。 ○民法 (公正証書遺言) 第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人2人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.7.2

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.7.2
noname#59412
質問者

お礼

証人が二人要るとは、初めて知りました。 詳しい回答を頂き、有難うございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1 が一般的です。 公証人が扱う遺言書にには、証人を立てない遺言書もあるそうです。 公正証書遺言でなくなりますが 証人に知られたくない遺言を作成する場合に作成。 その場合は誰も解りません。 公証人から連絡をすることはありません。

noname#59412
質問者

お礼

回答を頂き、有難うございました。

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