• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚せい剤密輸に利用されたとしたら?)

覚せい剤密輸に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 覚せい剤密輸に利用されたとしたら?兄の逮捕状況や関与の可能性について知りたい。
  • 覚せい剤密輸の疑いがある兄について、量刑や有罪判決の可能性について教えてほしい。
  • 覚せい剤密輸事件での兄の関与について、立証や量刑に関する知識やアドバイスを求めます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

>利用されただけでないことを立証するのは、検察の責任です。 基本は無罪で、有罪であることを裁判で検察が証明しなければなりません。 そのとおりです。 ただし、取り調べて、調書をとられ、サインするとこれも立派な証拠となります。 強引に、やってもいないことを、「やりました」とか、知らなかったことを「知っていました」と書かれた調書にサインさせられてしまうとものすごくやばいです。 >量刑はあたりまえに課せられるものなのでしょうか? 場合によると思います。 知り合いの話ですが、。 たのまれて、よくわからないままに海外旅行の際に覚せい剤の持ち込みを引き受けてしまった女の子のケースがあったそうです。 本人は「よくわかりません。だって、あの、その・・・。はい、はい。」というばかりで。 あれよあれよと言う間に、有罪で実刑で刑務所に行ってしまったとか。 知り合いに言わせると、「目もあてられない!ちゃんとした面倒見のよい弁護士を頼めればよかったのに。 だまされていたんですってはっきり主張したうえで、ちゃんと反省を示して情状酌量を訴えて、両親に出てきてもらって、“我々が責任持って立ち直らせます”っていってもらえばおそらくは執行猶予がついたのに!!!」 と言っていました。

002324
質問者

お礼

その点は国選弁護人の人も言ってました。逮捕されて10日ほど経ちますが、拘留延長は免れないだろうとも。。国選弁護人の言うことには本人は否認しているらしいです。でも拘留が長くなると認めてしまうこともあるとかいうのは素人の私でも予測ができます。とても不安で怖いです。弁護士さんは私選でたてようと思います。3連休が続いてなにも出来ず、ものすごいストレスとなっています。ご回答いただき本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

>逮捕されて10日ほど経ちますが、拘留延長は免れないだろうとも。。 犯人逮捕後48時間以内に検察庁に身柄送検されます。 後、事件が裁判所に送られ、裁判所が認めると10日間身柄が拘束される拘留。 必要ならばさらに10日間の延長。 ここで、起訴、不起訴が決まります。 これ以上の拘留はできません。 有罪の証拠がなければ釈放です。 今が正念場ですね。 これも知り合いに聞いた話ですが、。 ある人がパチンコ屋に入ったら、見知らぬ男に「すいません。これ持ってて」と何かを押し付けられて、ちょうど荷物があって両手がふさがれていたので、押し付けられたものをとっさについ、紙袋に入れてしまったそうです。 そうしたら、あっという間に、その男がゴト師(不正な方法で出玉を獲得するヤツ)だと言われて捕まって、その男に「あいつが主犯だ!オレはたのまれただけだ!」とわめかれて一緒に現行犯逮捕されたそうです。 もちろん、警察では断固として「自分は渡されただけ。その男とは面識もない」と主張したそうです。 検察でもそう言ったら、「事情はわかった。気の毒だけど、その男が起訴されるまでは釈放は無理と思ってほしい。」といわれてけっきょく拘留期限延長されて、ぎりぎりまで釈放されなかったとか。。。 ひどい話だけれど、こんなものです。 ・・・とにかく今は拘留期限が終わって、起訴になるか不起訴になるか、待つしかありませんよ。

002324
質問者

お礼

あまりに突然のことで、全く無知だった自分がようやくわかってきた段階です。いろいろな方のお話を聞けて、一喜一憂ですがそれもものすごい低いテンションの中です。起訴だけは・・。と思っていますが、事実関係が明らかになるにつれてもっと打ちのめされる可能性もあります。今は私に出来ることを探しすことだけ。ご回答いただきありがたかったです。ありがとうございました。頑張ります。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>例えば利用されたようただけだとしたら? 多分、お説教でしょう。 >でもそれが立証できなかったら有罪となるのでしょうか?  利用されただけでないことを立証するのは、検察の責任です。  基本は無罪で、有罪であることを裁判で検察が証明しなければなりません。

002324
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございます。いろいろと調べているところなのですが、お説教で帰されることなんて本当にあるのでしょうか・・。「使用する」よりも刑が重いだろうから・・。でも、希望を持って本人を信用するしか、今の私にはできないし祈るしかありません。とても参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A