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介護保険以外の失業保険について
- アドバイスお願いします。家族ではない子供が病気で長期の介護が必要です。
- 介護保険だけでは生活できません。仕事を休むことなく付き添う方法はありますか?
- 保険や手立てで仕事休みなしで子供の介護をする方法を教えてください。
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介護の具体的内容が不明でので、以下、一般論としてしかお答えできないことを、あらかじめお断りさせていただきます。 申し訳ありません。 子どもの介護には介護保険(高齢者の介護を想定したもの)は使えませんから、これは除かれます。 おそらく、育児・介護休業法による「介護休業」と混同なさっていると思います。通算して、のべ93日間まで休業を取得できる制度です。 仮に親御さんが「介護休業」を取得したとしても、休業中は一般に無給となるので、経済的な保障はなくなります。 そこで、親御さんの勤務先との調整の上、介護休業を取得することを前提に、雇用保険法による介護休業給付金を利用できないかどうかを検討なさってみることをおすすめします。 参考URLをごらんください。 最低半年‥‥という条件を満たせるわけではないにしても、少なからず、経済的な負担を軽くすることにはつながると思います。 そのほか、子どもさんの病気の内容にもよりますが、身体障害者手帳の交付の対象となる障害が残るような病気のうち、一定の範囲内のものならば、身体障害者手帳があらかじめ交付されることを前提に、育成医療や更生医療といった自立支援医療を受けられることがあり、所定の範囲内で医療費が公費負担されることがあります。 あるいは、自立支援医療の対象とはならなくとも、身体障害者手帳が受けられれば、その内容にもよりますが、自治体独自の心身障害児者医療費助成制度によって医療費が軽減されることもあります。 こちらについては、最寄りの市区町村の児童福祉担当課ないしは障害福祉担当課に照会してみてください。 一方、健康保険(職場)や国民健康保険(市区町村)の高額療養費(被扶養者も含めて自己負担の上限額が決まっているので、それを超える分が公費で補填されるしくみ)の制度についても、よく調べておくようにしたほうが良いと思います。 あるいは、社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付を受けることも、検討の1つになります。 http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html のとおりです。 さらに詳しい内容については http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf にあります。 最寄りの市区町村の児童福祉担当課ないしは障害福祉担当課に照会して社会福祉協議会へ取り次いでいただくか、あるいは、直接、市区町村の社会福祉協議会(民間団体です)におたずねください。 いろいろ調べていただくと、それなりに利用できる制度はあるものです。 ご面倒でも、市区町村の福祉の窓口などで直接おたずねになったほうが、さらに良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り介護保険→介護休業の誤りでした。申し訳ありません。 たくさんアドバイスいただいて本当に助かります。 参考にさせていただき順に調べてみます。