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障害厚生年金の初診日について
- 母が不整脈の悪化によりペースメーカーを植え込みました。障害厚生年金の申請中で、会社から解雇されました。
- 母は退職日の62歳まで勤務先にて厚生年金に加入していました。不整脈の自覚症状はあったが、特別な検査は受けていませんでした。
- 不整脈の初診はB病院であり、ペースメーカー植込み手術も都立病院で行われました。初診日について検討中です。
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たいへんなご苦労をされたこととお察しします。 ペースメーカーを装着した場合や人工弁を移植・置換した場合は、その治療が行われた日がただちに障害が認定される日になる、というのではありません。 障害年金においては、初診日として考えなければならない日の定義がきちんと決められていますし、かつ、相当因果関係といって、前の傷病がなければあとの傷病・状態も起こり得ないという関連性を見てゆくので、A院とB院のどちらか有利なほうを恣意的に初診日にする、などということもできません。 そのため、不整脈の指摘がなされたA院が初診日です。 かつ、その後の治療(服薬を含む)が継続されている以上はその状態がB院でも引き続いており、結果として、B院でペースメーカー装着に至っています(これを相当因果関係あり、といいます。)。 このような場合には、不整脈によってA院を初めて受診した日(初診日)から1年6か月以内を見ていって、その期間内にペースメーカーが装着されたのであれば、ペースメーカーの装着だけをもって、障害年金は3級だと認定されます。 しかし、1年6か月以降のペースメーカー装着の場合には、弁疾患としての基準を満たすことがまず大前提となり、かつ、ペースメーカーを装着することをもって、初めて、装着された日に障害年金の等級を認定します(3級ないし2級)。 特に、この11月からは、心疾患による障害年金の認定基準がたいへん大きく変わることになっているので、特に注意が必要です。 これについては、以下を参照して下さい。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100179&Mode=1 なお、3級の場合、初診日に厚生年金保険の被保険者でなかったときは、障害年金は対象外です。支給されません。 というのは、このような場合には障害基礎年金しか受けることができないのですが、障害基礎年金は1・2級のみが対象だからです。 一方、身体障害者手帳については、障害年金の基準とは全く別個の基準によります。 連動もしていませんし、相互の関連性も全くありません。何級、と呼んだときも、その級とは、障害年金の級とは全く別のものです。 その違いについては、くれぐれもお間違いのないようになさって下さい(回答1は、正直、ごちゃごちゃと区別せずに説明されてしまっていて、わかりづらいです。)。 ペースメーカーを装着した者は、身体障害者手帳1級となります。 装着した日を認定日としてさかのぼる、というのではなく、身体障害者手帳用診断書によって審査結果が下された日が認定日になります。 お母さまは、厚生年金保険の被保険者だった期間があるのですから、特別支給の老齢厚生年金(65歳前の老齢年金)を受けられるはずです。 障害者特例といって、より有利な額にした特別支給の老齢厚生年金を受け取れる可能性もあるので、年金事務所に直ちに問い合わせたほうが良いと思います。 65歳前までは、この特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金 + 障害厚生年金(両方、またはどちらか一方)の2種のうち、どちらか1つを選択します。選択しなかった側は支給停止(受給できる権利そのものが失われるわけではありません)となります。 一方、65歳以降については、以下の組み合わせからどれか1つを選択します。支給停止の考え方は同様です。 1 障害基礎年金 + 障害厚生年金 2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 > 離職されて二ヶ月以内に 受給期間延長手続き(最大3年間)をしてください。 違います。 離職後から引き続いて連続30日の「働くことができない労務不能な期間」がある、ということがまず大前提で、これが完成した直後の31日目から1か月以内に受給期間延長手続を行なう、というのが正しい説明になります。 離職後2か月以内ならいつでも‥‥というわけではありません。医師の診断書(離職31日目以降に、連続30日以上の労務不能を証明すること)の添付も必須です。
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- WinWave
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お母さま自身に厚生年金保険加入歴があるわけですから、特別支給の老齢厚生年金、および65歳以降の老齢厚生年金に反映されることになりますね。 かつ、離婚時の年金分割制度の定めによって、お父さま自身が持っていた受給資格や標準報酬(年金の計算の基礎になります)などをお母さまに分けたことになるはずですから、その分だけ、さらにお母さま自身に反映されることになると思います。 但し、以下にお示しするように、離婚時の分割制度には2種類(合意分割と3号分割)があるので、たいへんわかりにくい内容ではありますけれども、そのどちらになっているのかについて、あらためて確認をしておいたほうが良いと思います(両者の違いをよく認識して下さい)。 両分割制度の概要 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 合意分割(平成19年4月1日より) http://www.nenkin.go.jp/question/016/divorce_qa_ans01.html 3号分割(平成20年4月1日より) http://www.nenkin.go.jp/question/017/divorce2_qa_ans01.html なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の考え方は、障害厚生年金における障害認定とほとんど同じです(また、障害厚生年金よりも認定されやすい)が、専用の請求書用紙が必要となるので、年金事務所(旧・社会保険事務所。名称が変わりました。)に問い合わせて下さい。 http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html も参考になります。 その他、失業給付を仮に受ける場合には、障害厚生年金との間に限っては併給調整はありませんから、どちらも満額受給できます(ですから、どちらか有利なほうを選ぶ、というのは意味がありません。)。 一方、もしも健康保険の傷病手当金を受けられる場合(退職後でも継続給付で受けられますので)には、障害厚生年金との間には併給調整が行なわれ、「原則として、障害厚生年金を優先して傷病手当金は支給しない」という取り扱いが行なわれます。 なお、障害年金を受ける場合、基本的に、65歳の誕生日の前々日までに請求を済ませなければならないことにもなっていますので、その点にも注意していただきたいと思います。 いずれにしても、1度きちんと年金事務所で説明を受けたほうがよろしいかと思います。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。年金分割についてもご指摘いただきありがとうございます。調停証書を確認し「合意分割」と確認出来ました。傷病手当につきましては、30日前に解雇通達が出来なかったとして入院していた期間も含めた9月分と10月分の給与を頂いたため請求しませんでした。 私も母も月々なんとなく納付している各種年金ですが、納付時の手軽さとは違い、いざ受給となると申請、確認、揃える書類などなど十分に知識を得てから行動に起こさなくてはいけないと今回の事を通し理解できました。親身になって教えていただき感謝しております。さっそく来週年金事務所へ行ってきます。ご回答ありがとうございました。
- angel0331
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まず お母様大変でしたね。そしてご心配ですよね。 ペースメーカーを入れた方や人口弁を付けた方は、 認定日は その治療を行った日となります。 ただA病院の初診日の件で ゴタゴタするのも厄介ですから B病院のお医者さんと事務の人と相談してB病院を初診日にしてしまった方が手間が掛からないと思いますよ。 認定日は、ハッキリ決まっているですからね。 ペースメーカーを入れると 手帳は1級となり 税金面や健康保険 年金納付の軽減または免除 その他JRなど公共での割引等のサービスがあります。こちらも利用されると良いですよ。 年金は、病状次第ですが 通常ペースメーカー装着の方は、三級です。 厚生障害年金は出ますが 3級では、基礎年金は出ません 国民年金は、その基礎部分に当たるので3級の方は出ません。(これを良く覚えて置いてくださいね。) 老齢年金との関係について 老齢年金受給前に障害年金を受給している方は、老齢年金受給開始前に、どちらの年金を受給するかを選択できる。 障害年金または老齢年金の多いほうを選択できるわけです。 障害厚生年金と失業給付についてですが 障害を負っていても医師から許可を得て働けるんですね。 まずここが大切なんです。 失業給付は、働ける状態というのが大前提です。 お勧めの方法ですが 離職されて二ヶ月以内に 受給期間延長手続き(最大3年間)をしてください。 受給期間延長手続を行なうと、傷病が完治してから、障害者雇用促進法により障害者としての特別な採用枠で求職活動が出来るはずです。 まず急ぎは、離職票をもつて 受給期間延長手続について相談に行かれると良いです。 それと同時にB病院に相談をしてください。 あと手帳も役所の福祉課で聞くと教えてくれますよ。1級はかなり優遇されるので手続きしておくことをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。障害厚生年金の手続きの大前提は初診日にある事を今回よく理解できました。母の記憶も曖昧なので帰省する時間を作り母と一緒にA病院、B病院へ通院履歴を聞きに行こうと思います。併せて役所、年金事務所へも手続きに行ってきます。ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 つい最近まで、このような事が起こるとは考えた事すらなかったので、慌てて年金のサイトなどを見て多少理解できているつもりでいましたが、ご回答をいただき、初診日の定義の重要性を理解する事が出来スッキリしました。自分なりの解釈で、B病院を初診の日として障害厚生年金の申請をしてしまったら、2つの病院の文書代や時間が無駄になってしまうところでした。 母に確認したところ、結婚前後にも10年間厚生年金に加入していたとの事で、既に特別支給の老齢厚生年金は受け取っています。年金分割の分は支給されているのかは分かりませんが、勤務先の給与とは月7万円程年金が振り込まれているらしいので、社会保険事務所へ出向き、ご回答いただいた障害者特例が認められないか、認められた場合の支給額と失業給付の額とを比べ、どちらを受けた方が有利か選択しようと思います。 本当に助かりました。ご回答ありがとうございました。