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金銭賃借借用書

隣人に金銭を貸してあります。 なかなか返済してくれないので、借用書・催告書を渡してあります。 連帯保証人は、ありません。 その人が、亡くなった場合は、金銭の返済は親類等から返済してもらうことは、可能でしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 返済してほしい、と言うのは自由ですが、相続人はまず返さないでしょうねぇ。  もちろん、親類などはまったく無関係ですので、請求すること自体が間違っています。 > 借用書・催告書を渡してあります。 渡してあるだけですよね?  すると、証拠がありませんから、本人が生きている間に、本人に対して裁判をやっても返済してもらうことはできないでしょう。  債権があることは、債権者つまり「返せ」と言うほうが主張し、立証しなければならないからです。証拠がありませんから、「債権はない」という判決が出るでしょうね。

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