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裁判は何でもかんでも公開?
裁判には対審、訴訟記録など何でもかんでも公開するという特徴があるようですが、 何故何でもかんでも公開されるのでしょうか? 住所やら、氏名やらなどは公開する必要性は必ずしもないと思われますし、セクハラなどの裁判では公開自体が平穏に請求する権利を脅かすものであるようにも思います。 マスコミの影響力は計り知れないものがある、インターネットも普及した現在にこうした公開に疑問を持つのですが、いかがでしょうか。 なお、過去にこの公開自体が何かと問題になった事件はあるのでしょうか。よろしくおねがいします。
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憲法82条で裁判は特別な場合を除いて原則公開となっています。この特別な場合は公序良俗に反するような場合(たとえば、ある作品がわいせつかどうか争われているとき、その作品を上映するなどのとき)と限られています。これは、その審判の公正さを担保するもので歴史的意味も持っています。この例外には個人のプライバシーなどは入らないものと解されていますが、最近はついたてを設けたり、被害者の人定を被告同意のもとで省略することがあります。判例ではむしろ当局の公開を規制するやり方に対して、是正を求める訴訟がほとんどです(メモ訴訟)。住所や名前にプライバシーを求めることは官報に破産者の住所氏名が公表されている現状から見ても難しいものと思われます。なお、下の論文は、この本題の件について、真正面から取り上げた論文です。結論で憲法改正が必要といっています。
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- toppo2002
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回答No.1
ppooooさんと同じような疑問を持つ人がいるらしいですよ。 ちょっと難しいですが↓を参照して下さい。