ほとんどの同意は得たのに一部の同意が得られない、という場合には、区分所有者およびその議決権の4/5以上の賛成を得ることを「建替え決議」というので、この可決後には、行政上の申請をしながら立替工事に入るのではないのでしょうか。
もっとも、決議後に業者を選定して、詳細な立替計画や権利移転計画を見てもらい、非賛同のみなさんにも納得してもらって全員賛成の上、建て替え工事に入るというケースもありますが。建替えに参加しない区分所有者の所有権を強制的に買い取るというのはあまり気分のよいものではないですから、粘り強く説得していくということは現実には大切だと思います。
流れとしては、
(1)建替え希望が多数になったような時点で、建替えを推進する決議で委員会を設置(過半数で可)
(2)業者と協力しながら、区分所有者のアンケートもとり、立替計画を策定、事前説明会を経て総会で建替え決議(4/5)
(3)決議後は、建替えのための組合組織で、細かい点や権利関係の条件を定めて、建替え組合で承認を得て都道府県に申請。
(4)建替え工事
こんな感じでしょうか。
お尋ねの、建替え決議後の建替えの意味と異なるかもしれませんが、建替え決議は、建替えをするということの決議であって、どういう権利関係にするかなどについては、その後に組合で詰めて承認をもらうということです。
いっきに細かいところまで決めるのでなく、まずは建替えるという重要なことを決めて、細部をその後詰めるということです。
これらは、大規模修繕の際と似ています。
まず、委員会を作り、修繕実施の決議、その後、どういう修理にするのかを詰めてさらに総会で承認。
重要な骨格について決議した後に細かいところを詰めていきます。
お礼
ありがとうございます 大変分かりやすく解説頂きありがとうございます。 建替えだけのための専門委員会があるとすれば、現在それだけ多くの建替え前提のマンションがあると言う事なんでしょうね