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法廷で愛人と立証する方法を 教えてください。
社員(女性)が社長の愛人だと、法廷で証明する証拠は又方法は どのようものがあれば、立証できるでしょうか。 【環境】 1. 社長は糖尿病のため、朝の会社への送り迎えから、適度な散歩の同行、 会社の資金の管理を365日愛人と思われる社員と共にしています。 2. 愛人との付き合いの期間は15~20年。 3. 社長は奥様とは、別居生活が15~20年。 4. 二人の住まいは、その愛人の会社が所有の1棟マンションで、 隣同士ですんでいます。 5. 愛人に能力以上の給与を渡し、別会社を作らせそこに 資金を流しています。 6. 仕事の打ち合わせという口実に、逃げれる環境を作っているようで、 本人は愛人ではないと主張しています。 このような環境で、愛人であるということを立証できるでしょうか。 このようなことにお詳しい先生、アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いします。
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何のために、愛人として立証するのでしょうか? 妻以外の人は、5以外は法的にほとんど問題ありません。長期間ですので、離婚事由となる場合があります。 5についても、株主、取締役、監査役以外の人は、原則言う権利はありません。 質問者が、従業員でしたら、社長の給与、報酬などについて意見を言う権利は、原則ありません。