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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定疾患医療受給者証について)
特定疾患医療受給者証の使い方について
このQ&Aのポイント
- 特定疾患医療受給者証を持つ特養入所者が病院で受診した際に受けられる医療費の限度額は1万円以下ですが、2ヶ月分の薬を含めた診察料が3万円かかってしまいました。
- 特養の近くの診療所で薬を受け取ることになりましたが、大きな病院でないと受給者証が使えないのでしょうか?
- 特養入所者でありながら、特定疾患医療受給者証が使えなかったりするのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
余程たくさんの薬を飲んでいたりさまざまな検査をしなければ3万円にはならないと思います。 病院からもらった明細書が3万円なのでしょうか。 ヘルパーさんが3万円といっているだけなのでしょうか。 飲んでいる薬の薬価は簡単にネットで調べられます。その金額x60日分でいくらになりますか。 一ヶ月分でも2か月分でも受給者証は使えますよ。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 おかげで自信を持って、もう一度施設に問い合わせたところ、同じように不思議に思っていたらしく病院にきいてみてくれました。昨日連絡があり、やはり病院側のミスということで返金してくれるそうです。 どうもありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。少し安心しました。 確かに母の薬は5~6種類あり、単価100円くらいのものもあったはずです。診療明細には10万円と書いてあって、3割負担で3万円だそうです。検査はしていません。高くなることは理解できますが、「今回は投薬なので受給者証は関係ない」みたいなことを言われたらしいんです。保険診療内なら該当しますよね? それともう少しお聞かせください。 2ヶ月分の薬がでても限度額は1ヶ月分まででいいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。