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限度額適用認定証の疑問(院外薬局の場合と退職後に)
母が病気になり、 4月から一般区分で協会けんぽに申請し、限度額認定証を発行してもらいました。 そして、病院で診察をうけていましたが、薬は病院で処方箋をもらい院外薬局で薬をもらっていました。 病院でも薬局でも限度額適用認定証を提示していましたが、 4月~7月まで診察費と薬代金の合計は10万円を超えています。 ちなみに 4月は入院のため医療保険から保険金が5万円ほど、 7月も入院のため医療保険から保険金が7万円ほどおります。 そこで質問です (1)病院での診察代と、院外での薬代を合計すると各月10万以上になるのですが、 限度額適用認定証で適用される限度額は、診察費と薬代は別々なのでしょうか? もし限度額が診察費と薬代を合計したものの場合、 来年の確定申告で申請すれば後で戻ってくるのでしょうか? (2) 6月に母が退職し、7月から国保で限度額適用認定証を発行してもらいました。 通常、限度額適用認定証で4か月目から限度額が下がると思うのですが、 4か月目から国保に変わったため7月の限度額も変わりませんでした。 こういった場合、どうなるのでしょうか? わかりにくい質問になっているかもしれませんが、 分かる方、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- ma-fuji
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>(1)病院での診察代と、院外での薬代を合計すると各月10万以上になるのですが、限度額適用認定証で適用される限度額は、診察費と薬代は別々なのでしょうか? そうですね。 病院では薬代がわかりません、薬局では治療費わかりません。 >もし限度額が診察費と薬代を合計したものの場合、来年の確定申告で申請すれば後で戻ってくるのでしょうか? いいえ。 確定申告は、税金の「医療費控除」のことです。 「高額療養費」は、協会けんぽに請求すれば戻るでしょう。 なお、医療費控除は10万円を越えた分が控除され、その控除に税率(5%か10%)をかけた分の払った所得税が還付される制度です。 なお、健康保険からもらう「高額療養費」はかかった医療費から引いた残りについて、10万円を越えた場合です。 >(2)6月に母が退職し、7月から国保で限度額適用認定証を発行してもらいました。 通常、限度額適用認定証で4か月目から限度額が下がると思うのですが、4か月目から国保に変わったため7月の限度額も変わりませんでした。 こういった場合、どうなるのでしょうか? どうもなりません。 限度額は、「住民税非課税世帯」の場合、35400円になります。 ただし、住民税は前年の所得に対して課税なので、今年は非課税にはなっていないでしょう。 なので、国保に変わったとか関係なく今年の限度額は変わりません。