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医療過誤について
- 友人が一人ぐらしの80過ぎの叔母を引き取りました。しかし、特老に入所してから叔母さんの容態が悪化し、薬の開示も得られず不信感を抱いています。
- 叔母さんは特老でパーキンソンと診断されたが、大学病院での検査結果では多発性脳こうそくであることが判明しました。リハビリも遅れ、食事も自分でできない状態です。
- 友人は特老との話し合いを試みるが、信頼関係が持てず困っています。医療過誤に対して何をすべきか、専門の先生に相談するべきか悩んでいます。
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過誤を訴える場合には「ミス」とそれに伴う「損害」が存在する事が前提です。 まず、「ミス」はなにでしょうか。 多発性脳梗塞の病名だけで判断するのは危険ですが、一般的には ごくありふれた老化に伴うとも思える状態・病名です。不整脈などの基礎疾患 が存在する場合は予防内服もありますが、症状が乏しい事も多く都度発症を確認して 急性期治療を施す事は難しく、この内容だけではミスがある状態か明らかでありません。 またパーキンソンと言う病名ですが、続発性として多発性脳梗塞も原因に なりますので間違いでもないといえます。 次にミスに伴う「損害」はなにでしょうか。 明らかに診断されるべき急性期脳梗塞があった、または不整脈などの基礎疾患 があるのに予防治療を怠った、それにより病状が進行した損害。 また、過誤を問う相手は診療を行った医師又は病院になると思います。 特養は病院では有りませんので、施設を訴える場合は、異常に気づき適切に家族に報告、医療機関の受診を促したか、管理上の責任ではないでしょうか。 医療過誤を問うならば、お話の中では、主に診断・内服を処方したのは、入院した際に精神科医師ではないでしょうか。 特養にも非常勤医師が居ますが、検査などは不可ですので、前医の診断では説明のつかない明らかな病状の進行があったのに指摘できなかったところを問うことになるのでしょうか。 施設の相談係の方に相談して、何が問題で、誰と相談すべきか整理されてはどうでしょうか。 参考になれば幸いです。
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- kitakanjin
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医療過誤,弁護士,医療裁判・・・と言うキーワードから特養(特老と言うのは聞いた事ないが)の立場で考えると。 パーキンソンの診断をしたのは特養ではない。 薬は飲ませてしまったのは医師の指示に従っただけ。(処方箋にはのませ方も指示がある) 薬の中止、変更は医師に言うべき事項。 また、特養は定期的に(月に2度とか、4度とか)医師の診察を受けさせているはず。 特養は医療機関ではなく、医療的責任は負えない。 虐待したとか、ネグレクトしたとか、医師の指示に反する事をしたとか、がなければ・・・。 特養相手の相談は構わないが、医療過誤+αの相手は医師又は医療機関で、特養に言うのはお門違い。 例え病院経営(関連施設)としても、制度上は別物です。
お礼
ご回答をいただき有難うございます。 とてもわかり易いアドバイスをいただき勉強になりました。 皆様からいただきましたアドバイスを踏まえ今後の指針に役立てたいと思います。 どうも有難うございました。
お礼
ご回答をいただき有難うございます。 3つに要約した方がわかり易いですね・・・ アドバイスにもいただきましたように医療過誤・管理責任・損害ですね・・・ この3点を注意して施設の方と話し合いを進めた方がいいと友人にアドバイスをしたいと思います。 私も含め友人(一般人)の方は病名やら無知識なことがありますので勉強不足で恥ずかしい次第です。 どうも有難うございました。 取り急ぎお礼まで・・・