- ベストアンサー
特定疾患
質問です。 僕は特定疾患受給者証を持ってるんですが、これは例えば1ヶ月に複数回病院へ通院して1万円以上にまで溜まった場合、それまでの領収書を発行してもらい、県庁へ持っていったら半額戻りませんかねー?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一部自己負担のある人は 前年の所得税課税年額により月額限度額までの支払はあります。 入院で最高23,100円 通院で最高11,550円までですが。 所得に応じての負担金額なので これ以上の割引はありません。 それでも 会社の倒産 失業 家が消失したなど支払えない事由がおありでしたら 保健所もしくは福祉事務所などでご相談を。
その他の回答 (2)
noname#26747
回答No.3
特定疾患受給者証は所得に応じて負担金が違います。 複数の病院に通う場合はどこの病院でも特定疾患受給者証が使えるかどうかは医師の判断です。 医師がOKすれば診断書を書いて貰い受給者証に医療機関を追加して貰う必要があります。 しかも特定疾患が絡んでいる治療にしか使えませんので別の病名が付けられれば特定疾患の保険証は使えません。 一つの医療機関で特定疾患の治療費が負担金以上超えるとその分は払い戻されます。 複数に行って治療費の負担金が超えたとしても返金は無理です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- TJungle
- ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.1
無理だと思います。 確か、通院の場合は月20,000円までの支払は、自分で、 それ以上になったら、その分の費用を負担してくれる、という物ですよね。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。