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失業給付金の受給期間について

私は六年前の秋に入るか入らないかあたりから五年前の1月まで失業給付金を受給した事があります。 五年前の2月でしょうがい者雇用での就職となり、現在も支援を受けながら就職をしているため失業給付金は打ち切りになっています。 そこで、質問させていただきたい事があります。 仮に何らかの理由で退職した場合、六年前と比べて法律的にどのような内容になっていますか!? ちなみに、軽度知的しょうがいがあるため、受給期間が健常の方より長いのはわかりますが、前に一回調べたところだいぶかわっていたのでよくわからないという状態です。 万が一の事を踏まえて知っておきたいので、詳しく教えてほしいです。 お願いします。

みんなの回答

  • saltmax
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回答No.2

>失業給付金をもらうための所定日数(過去どれくらいの期間で一ヶ月に○日以上出勤している事)についてはどうなっていますか!? 被保険者期間は https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 引用 「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」 「※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 自分で辞めれば辞める前2年間に12ヶ月以上 会社が倒産したり解雇で辞めさせれば離職前1年間に6ヶ月以上が 受給できる要件でしょう。

noname#199643
質問者

お礼

ありがとうございます。 遅くなってすみません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者あるいは 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者に 該当するのなら(障害者手帳はもっていますよね) 「就職困難者」に該当する者なので https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 被保険者期間が1年以上であれば 45歳未満は300日 45歳以上65歳未満は360日が 所定給付日数です。

noname#199643
質問者

補足

遅くなってしまってすみません。 ありがとうございます。 失業給付金をもらうための所定日数(過去どれくらいの期間で一ヶ月に○日以上出勤している事)についてはどうなっていますか!?