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失業給付を1年くらい前に受給していて、

失業給付を1年くらい前に受給していて、 その後就職し、 近々また離職予定なのですが、 受給の間隔が短いと(期間の長さは忘れましたが)失業給付を受給できなくなるように 最近変わったと聞きましたが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>受給に必要な6か月以上を経過していれば受給できますよね  ・会社都合、相当の場合に限り上記の期間です(雇用保険の加入期間)  ・自己都合の場合は、1年以上必要ですよ

kouta5
質問者

お礼

coco1701さんご回答ありがとうございます。 自己都合の場合は1年以上必要なんですか!!知りませんでした・・・ でもそれも満たしているので大丈夫そうです。

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その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

現行の受給要件は、 会社都合・特定理由の場合 直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間が必要 その他の場合 直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間が必要 受給基礎期間としては、離職より遡り、 1ヶ月拘束11日就労で1.0ヶ月 15日以上1ヶ月未満拘束11日就労で0.5ヶ月 です。 旧法のパート規定に統合し、会社都合にだけ一般規定を残したと考えれば判りやすいのでは。

kouta5
質問者

お礼

simotaniさんご回答ありがとうございました。\

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>受給の間隔が短いと(期間の長さは忘れましたが)失業給付を受給できなくなるように 最近変わったと聞きましたが、本当でしょうか? 被保険者期間等の条件さえ満たせば、そのようなことはないですが。 ただもちろん短期間で辞めれば受給資格を得るのに必要な被保険者期間が足りなくなるということはありますが、それは以前からのことで最近ではありません。 あるいは再就職手当は過去3年以内に受給していると対象外になることはあります。 また最近では雇用保険に加入できる条件の一つに 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること と言うのがありましたが、これが 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること と改正されました。 もしかするとこれらと混同しているのでは?

kouta5
質問者

お礼

jfk26さんご回答ありがとうございます。 受給に必要な6か月以上を経過していれば受給できますよね。 再就職手当と勘違いされたのだと思います。

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