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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金と就活について)

年金滞納と就活についての質問

このQ&Aのポイント
  • フリーターが就職後に体を壊し、年金を滞納してしまいました。被保険者資格喪失証明書が出てきたため、年金は免除されるのか疑問です。また、履歴書に体調不良での退職を記載せずに提出することは問題でしょうか。
  • 滞納していた年金を喪失証明書で免除できるのか、手続き方法を知りたいです。さらに、年金手帳にサインがあるため、正直に職歴を記載するべきかどうかについても意見を聞きたいです。
  • フリーターが就職後に体調を崩し、年金を滞納してしまいました。被保険者資格喪失証明書が出てきたため、年金の免除や滞納分の扱いについて悩んでいます。また、履歴書に退職理由を書かずに提出することの是非についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>まず年金の簡単な仕組みですが 「国民年金」は全ての人が加入します(しています)。会社に入って「厚生年金」に入っても「国民年金」を辞めるのではなく、追加で「厚生年金」に入るのです。 厚生年金に入るときは会社が手続きをしてくれますが、会社を辞めたとき(厚生年金を脱退したとき)は上記証明書を持って役所へ行って自分で手続きをします。 このとき「国民年金の加入手続きをする」と表現するので誤解が生じやすくなっています。実際は「会社を辞めたので自分で納付する手続きをする」というのが正しいです。 これは、あくまでもNO2のかたの個人的な考え方であり、正しいとはいえませんし、むしろ誤解のある解釈ともいえます。 会社を辞めた場合は、厚生年金(2号被保険者)喪失→国民年金(1号被保険者)取得届を行います。 これを通常国民年金の加入手続きをするというのはまあまあ正しいですよ。 おそらく質問者さんは、国民年金(1号被保険者)取得届を行っておらず、未加入のままになっているのではないかと思われます。 こういった場合、年金事務所から手続きをすすめるように勧奨状が届きます、 まず第一にすべきことは、国民年金(1号被保険者)取得届を行って下さい、 市町村役場にて手続き可能です。 また、同時に免除申請手続きを行って下さい。現在なら23年7月分からの一年間について申請可能です、これ以前のものは申請できません。 (すなわちあなたが離職した23年3月から23年6月分までは支払いできなければ未納となります、2年以内に順番に納付することは可能です) また前年度に離職した場合、失業事由による特例免除申請が可能です。(あなたの年齢世帯状況不明のため確実に全額免除になるかどうかは断言できませんが、少なくともあなたが30歳未満であるなら、納付猶予にはなります) この場合通常失業を証明する書類が必要になります、お尋ねの被保険者資格喪失証明書がこれに該当するかどうかは窓口で確認ください。 手続きが遅くなればなるほど免除申請などできたはずの分ができなくなったりしますので早めに行って下さい。それが傷を浅くする方法です。

madaookwave
質問者

お礼

的確かつ分かりやすい解答ありがとうございます。 窓口などに問いあわせたりして解決しようと思います。 未納分はきちんと払いたいと思います。 ほかの方々もとても助かりました。 本当にありがとうございました

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 tamarinn20さん訂正ありがとうございます。 madaookwaveさん申し訳ありませんでした。 「『…自分で納付する手続きをする』ようなもの」程度にするべきでした。 ----------------------- 【ここからは私見です。】 「加入手続きが必要」という表現を年金機構自身があたりまえに使っているのはやはり違和感を覚えます。 日本年金機構のHPには『日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者です。』とハッキリ謳われています。 しかし、「1・2・3号」の要件が変わった場合、自覚のない保険者は放置状態で、意図的な滞納以外にも「気が付いたら未納【扱い】」という被保険者が生まれてしまっています。最近では第3号被保険者の未加入・未納扱い問題。 (2号→1号については最近では強制的な手続きもされているようです。) やはり、「切り替え(種別変更)手続きが【必須】」と周知徹底するか、制度自体の欠陥を改めるべきと常々思っています。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>被保険者資格喪失証明書が出てきました、これって年金を免除?してくれるものなんでしょうか、 違います。 まず年金の簡単な仕組みですが 「国民年金」は全ての人が加入します(しています)。会社に入って「厚生年金」に入っても「国民年金」を辞めるのではなく、追加で「厚生年金」に入るのです。 厚生年金に入るときは会社が手続きをしてくれますが、会社を辞めたとき(厚生年金を脱退したとき)は上記証明書を持って役所へ行って自分で手続きをします。 このとき「国民年金の加入手続きをする」と表現するので誤解が生じやすくなっています。実際は「会社を辞めたので自分で納付する手続きをする」というのが正しいです。 なお健康保険は同時加入はありません。「国民健康保険」か会社の「健康保険」のどちらかに加入となります。 『日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/index.html >もしそうなら今まで滞納した年金ってどうなるんでしょうか? 通常2年すると納められなくなります。(将来の年金が減り、障害者年金などが受けられない可能性があります。) 『本当は怖い“保険料の未納”』 http://money.jp.msn.com/insure/columns/columnarticle.aspx?ac=fp2009060502&cc=06&nt=06 >年金手帳に働いていたところからのサインがあるんですが、もし就職した際に年金手帳を渡した際三週間でやめたことがバレてしまいますよね。 会社の社会保険の担当者には当然ばれます。しかし配属先の上司がそれを調べるかどうか(気にするかどうか)は別問題です。 >(履歴書にはそのやめたことを書かずに受けようかと思ってるんです)でもこれはまずいですかね、やはり正直に書いたほうがいいでしょうか? 嘘をつくと嘘の上塗りが必要になるものです。ばれたときは信用を無くすでしょうね。 >こんなクズのような質問ですが きついことを言うようですが、言われる側としては「クズか、じゃあ甘く見てやるか。」とはなりません。 >今まで滞納していた年金は被保険者資格喪失証明書によりなくすことはできるのか? できません。その書類は厚生年金を辞めた後にきちんと事務手続きをするための書類です。 >もしできるならどこに届け出ればいいのか? 収入などの状況により減免や免除となる場合があります。 『日本年金機構』>全国の窓口 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html または役所の年金の窓口で相談してください。 >あと年金手帳にサインがあるので正直に職歴を書いたほうがいいかどうかとゆうくだらない不安にたいする意見やアドバイスなど頂けたらと思います。 「もう毎日後ろめたい気持ちでおかしくなりそうで、…」 ならば嘘をつくのはやめましょう。 それから、いちいち「クズ、クズ」と自己暗示をかけても何もいいことはないです。 「社会への貢献」の心構えは立派ですが、まずは自分のために頑張ってください。 きちんと税金を納め年金を納めるのも立派な社会貢献です。

  • lov-up
  • ベストアンサー率48% (60/124)
回答No.2

国民年金は支払いが困難な場合申請により一部、または全額免除できます。 こちらの申請はされていなかったということですよね?毎年の申請が必要になります。 世帯所得によって制限があり、またこの間は年金未納扱いにはなりません(受給資格期間にはカウントされます)が、年金額の計算には反映されませんので追納するのが理想です。 また30歳未満の若年者納付猶予という制度もあります。 追納に関しては10年まで可能ですが、3年を過ぎると加算額が発生します。 質問に書かれている被保険者資格喪失証明書とは、国民年金でなく社会保険ではありませんか? 退社した際に社会保険、厚生年金から外れるのでそれに伴って国民健康保険、国民年金への切り替え申請をしなくてはいけません。 参考に分かりやすそうなURLを載せておきます。 まずは日本年金機構に問い合わせて、現在の加入状況と納付状況を照会し、合わせて免除や追納について相談されたらよろしいかと思います。 退社時に手続していないのであれば、健康保険のほうも手続しておかないと病院にかかれないので、こちらは市役所等に問い合わせするといいですよ。

参考URL:
http://nenkin.shopping-square.com/
  • cashu1224
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.1

肝心なことが不明ですが、会社側は被保険者資格喪失証明書があるので退職された手続きを されてはいるのは明らかですが、退職後速やかに市町村の「国民年金」の係に年金手帳を 持参して切り替え手続きしてますか? 年金の「免除」は制度としてありますが、自分から申請する必要があります。 使える制限もあるので社会保険庁で伺ってください。 その代わり、もらえる年金額も減ります。 それから未納分については遡りで納めることも可能です。 これは国民年金に切り替える手続きが前提ですから、先ずは最寄りの係へ出向きましょう。

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