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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書がないとお金は返ってこないのですか?)
借用書がないとお金は返ってこないのですか?
このQ&Aのポイント
- 元彼に貸した150万円、借用書がないので返ってこないか心配です。ジャパンネット銀行から振り込んでいるので本人が受け取っているはずですが、元彼の住所や連絡先が分かりません。どうやって取り戻せばいいですか?
- 元彼に150万円貸していますが、借用書がないために返ってこないのではないかと心配しています。元彼は県外に引っ越しているため、連絡先も変わってしまいました。親元の住所しかわからず、内容証明を送ることは可能でしょうか?また、詐欺として訴えることはできるのでしょうか?
- 借用書のないまま150万円を元彼に貸したのですが、返却される可能性はあるのでしょうか?元彼は現在県外に住んでおり、連絡先も分からなくなってしまいました。相手の親に連絡を取ってみましたが、親も知らないそぶりをしています。このままではお金を取り戻せないかもしれませんが、詐欺として告訴することはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(債権等の消滅時効) 第百六十七条 (1)債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 (2) 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 県外であれば、まずは簡易裁判所に支払督促をするのですが、金額的に140万を超えていますから、訴訟移行すれば地方裁判所になります。 正直、相談者が1人ではできませんから、弁護士を選任してください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
その他の回答 (2)
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3
すでに、書かれてますが、契約は口約束でも成立しますので、借用書がなくても返済を求めることはできます。 ただ、相手が150万を受け取ったことを認めても、「借りたのではない、もらったんだ」と主張してくる可能性もあります。 結局のところ、地方裁判所で裁判をやってみないとわかりません。
- morus
- ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1
あまり法律に詳しくないのですが、借用書がないと請求出来ないっていうのは嘘です。 口約束でも契約として成立するので、借用書がなくても請求権は発生します。 ただ、時効というのがあるので、早く見つけ出さないと手遅れになるかもしれません。 150万と大金の話なので、その手のプロである弁護士に相談してください。
補足
>>ただ、時効というのがあるので、早く見つけ出さないと手遅れになるかもしれません。 と、ありますが貸してから数回、5千円程の返済が何度かあり、合計で6万程の返済済みです。 この時効というのは貸した日ですか? それとも最終に返済があった日からですか? 実際、時効は何時ですか?