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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の面接交渉、拒否が認められるのでしょうか?)
別居中の面接交渉、拒否が認められるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 別居中の面接交渉について、調停の判断として別居中の面接拒否が認められる可能性があるのかについて質問いたします。
- 別居中の夫が子供との面接交渉を申し立てているが、妻側が拒否する場合、調停の判断として面接拒否が認められることがあるのかについて疑問を持っています。
- 別居中の夫が子供との面接交渉を求めているが、妻が拒否する場合、調停の判断として面接拒否が認められる可能性があるのかについて調べています。
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noname#139856
回答No.1
子どもへの面接交渉は、監護側の親(子どもの母親)が面接を認めない限り仲々難しい傾向にあります。この面接交渉を認めるかどうかは「子の福祉」から判断する。と、なっています。では「子の福祉」とは何かというと、子の意思、精神状態等子に与える影響、同居親(母親)の監護教育に与える諸事情を考慮して判断される。と、なっています。 あなたの場合、子供さんが2歳ですので「同居親の監護教育に与える諸事情を考慮して判断される。」が、該当するのではないでしょうか。 そこでです。2歳の子どもは、毎日のように成長を確認できる年令です。昨日まで発語できなかった言葉が今日は言えるようになった。と、いうように成長の著しさを実感できる年頃です。その年頃の子どもの成長に両親の存在は、その子どもの人格形成にとって必要不可欠である。父親と面接する、これこそ子どもの福祉にとって必要だ。と、いうようなことを文書に記して、次回の調停に出されると良い様に思います。 調停といえども、文書で希望を申し出られるのと、口頭で申し出られるのでは結果において大違いが出るように思います。ただ子どもに会いたい、という感情面を中心に主張されるよりも、あなたの発言は、法的根拠をによるものだというようにして、子どもの成長と父親の関係について述べられる方が賢明なように思います。人は感情の言葉に同調する人は少なくとも、客観的な思考を根拠にした言葉に、耳を貸してくれます。
お礼
お礼遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 夫婦で別居という形でも親権・監護権は決まっているわけでは無いから、判例としては会えて当然。と思っていました。 妻である前に母親として子供の為にも会わせてくれると信じてはいましたが、 「同居親の監護教育に与える諸事情を考慮して判断される。」という事由が認められてしまうと、相手側の妻・義両親の気持ちで会わせない手段を取りそうな気がします・・・・・。 調停員には想いは伝わっていると思っていましたが、口頭で感情的に伝えただけで、議事には『面会を希望』程度にしか残ってないかもしれません。 自分の気持ちを前面に出すのではなく、法的かつ客観的な根拠があるとして、文章でも希望を主張した方が、説得力もあり説明を聞く側にも明確に残りますね。 783kaitou2様がコメントしてくださった事を参考にして、相手側の連絡が会った時の対応や次回調停時に文章にして提出するようにします。 貴重なアドバイス、非常に助かりました。 日々成長している子供に早く会いたいです。ありがとうございました。