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面接交渉の審判について

45歳の女性です。8歳の娘が一人います。 現在夫と別居中です。 昨年私からの離婚調停が不成立になった後に、子どもを連れて別居しました。それから夫からの円満調停(不成立)を経て、今は夫からの面接交渉の申し立てをされています。 離婚、別居の理由というのは、性格の不一致や夫の子どもに対する虐待です。 今までほとんど子どもと遊んだことがない上、子どもに虐待までしていた夫が、子どもに会わせろとはおかしなことです。 この間の調停では、親の権利を主張していたようです。 私も絶対会わせたくないわけではなく、子どもがパパと会いたいと言えば会わせる気持ちです。 調停が不成立になったら、審判になるようですが、審判で『子どもとの面接を認めない』と判断される場合はどんな場合でしょうか? 虐待は、日常行われていたものの、骨折などのひどい怪我はしたことなく、保護されるような状態ではありませんでした。

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  • tukinou
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回答No.2

離婚経験者です。 まず、 >審判で『子どもとの面接を認めない』と判断される場合はどんな場合 というご質問ですが、子供の福祉に反する場合 というのが一般的だと思います。それこそ 虐待していたために、子供がその人と会うということが怯える原因になったりするなどの場合です。 もともと、面接交渉権というのは 親の権利主張をするためのものでなく、子供の福祉(この言葉は家庭裁判所でよく使われる言い方です)のためにあるものだということを 残念ながら ご主人は 考えておられないようですね。 ただ、ひどい肉体的な虐待などの場合は病院などの診断書などがあるでしょうけど、そういう場合以外は それを証明するのは とても困難ですし(日常的に怒鳴られる・痣が出来る程度につねられるなど)、子供の成長のために 思い出させたくないと考えるため、親としては その証明をするのがとても困難なのではないでしょうか? 例えば、学校の先生に 日常的に相談していた(連絡帳など)とか そういう事実があれば 参考にしてもらえるかもしれないんですが・・・・ でも 調停員さんや裁判所は ”ではその証拠・証明は?”と 問われるんですよね・・・・家庭内のことって 証明するのが本当に難しいですよね。 まして、相手は 絶対に認めたくない(自分が不利になる)ことでしょうから・・・・・ 婚姻費用の調停は申し立てされましたでしょうか? 婚姻を継続しがたい事由があって、別居しているのに、よく悪意の遺棄に当たるかもしれない といって、申し立てすらされない方が多いので・・・これが 大体 養育費+2万円(奥さんの分がだいたいこれくらいらしいです)の額になるので 養育費の目安になります。 私は、離婚を考えた時に 地域の弁護士会の無料相談に行き・・・これは 失敗でした。あまり 親身になって こちらの言葉に耳を傾けてくださる方ではありませんでした。 なので、有料の相談に申し込みしました。(30分¥5000程度) そこで こちらの申し立てに 耳を傾けてくださる弁護士さんに巡りあって、1年半以上にわたる調停を 時に 私の代理人として(仕事のために毎回は出席できないため)出席してもらい 相手方の弁護士さんとも やり取りをしてもらいました。 トータルで 40万円ほどの費用は 一括でなく、少しずつ お支払いさせてもらいました。 離婚成立後も 養育費の支払いが滞ったため、家裁の審判を申し立て、給与差し押さえをしてもらっています。 相手と話し合いがつかないから 調停になるんですけど、法律的な側面や難しいやり取りは やはり素人には困難な場面が多いと思います。 どなたか 法律に詳しいお知り合いの方がいらっしゃるなら心強いですが、私と同じような立場でいらっしゃったなら 一度 専門家にご相談されてはいかがでしょうか? 一番 心配なのは 虐待されたお子さんのことです。家庭裁判所には そういった相談窓口もあるようですので、今後のケアも含めて 相談されてみてはいかがですか? 子供のために 母親って すごく頑張れたりします。でも その後 心身ともにとても疲労したりします。どうか ご自身のケアもなさってくださいね。

egao100ten
質問者

お礼

子どもの福祉のための面接交渉権なのですね。 親の権利を振りかざすためのものではなくてホッとしました。 実は夫と同居していた時に、子ども家庭支援センターに相談していたことがあり、そこで夫も自分が子どもに手を出していた(虐待していたという認識はないのですが)と認めているのです。 これは十分証明になりますよね。 生活費については、月5万円という提示が夫からありますが、「銀行振り込みはしない。手渡しする。」という条件なので、拒否しています。 昨年よりずっと調停を行っており、私も精神的に疲れが生じています。生活費を銀行振り込みでするような申し立てをする気にもなれない状態です。 弁護士さんというのは、やっぱり相性があるものですね。 私は今まで3人の弁護士さんに相談していますが、お任せしたいと思う弁護士さんに巡りあえません。 子どもの心のケアに関してですが、学校関係の臨床心理士さんから、1年程かけて心のケアをしたほうがいいと言われ、やっていただく方向に話を進めているところです。 子どものことだけでなく、私のことも心配して下さってありがとうございます。 その優しさに思わず涙しました。 御意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>虐待は、日常行われていたものの、骨折などのひどい怪我はしたことなく、保護されるような状態ではありませんでした。 <モラハラで離婚調停を出すべきでしたね、軽い怪我なら診断書は出ないし医師も出しません。精神的暴力で調停を掛けるべきでしたね。 >昨年私からの離婚調停が不成立になった後に、子どもを連れて別居しました。それから夫からの円満調停(不成立)を経て、今は夫からの面接交渉の申し立てをされています。 <モラハラ男ならする調停です、名目上です、本質は陰湿な嫌がらせ、質問者さん親子はモラハラ男には永遠の餌食です。  餌食とは逃がさないと言う用意周到な覚悟の上で成り立つ自己顕示欲の固まりです。 >今までほとんど子どもと遊んだことがない上、子どもに虐待までしていた夫が、子どもに会わせろとはおかしなことです。 この間の調停では、親の権利を主張していたようです。 <それが名目上と言う概念です、要は虐めたいモラハラの本質です。  もう一つ大きな括りで言えばこれも完全なDVの一部です、逃がさないと言うモラハラ男の自己愛です、人格欠損ですので、これを健常な精神ある大人力と言えば、完全な逸脱者です。  その辺のも極めをしないで、戦う相手とは、陰湿な虐めをするDVモラハラ男その物です。  権利は言う、自分の都合しか考えれない、それが自己愛と言う妄想で生きる怪物です、{私も絶対会わせたくないわけではなく、子どもがパパと会いたいと言えば会わせる気持ちです。}  合わせるならこの先も永続です、当然陰湿な虐め、待ち伏せ付きまとい ストーカー行為になる様相はあります、我慢出来るのか。  男性不信に貶めるのこの親自身です、そんな出来損ないの人格者で親として任せる覚悟あるかです。  生活費(養育費を送金)要件で釣る面接交渉権です、これが策ありきと読んで正確です。 >調停が不成立になったら、審判になるようですが、審判で『子どもとの面接を認めない』と判断される場合はどんな場合でしょうか? <気質的な問題で拒むべき課題です、私なら精神鑑定を希望したいくらいです、これが親で良いのかです、単に権利だけふる名ばかりの親です。  縁を切る覚悟なら逃げる事に尽きます、送金も要らないから逃げる、DVシェルターに逃避するケースは完全に陰湿なストーカー行為から逃げたい一心です。  DVなら警察も動くし当然刑事事件です。

egao100ten
質問者

お礼

前に勧められてDVに詳しい弁護士さんに相談したことがあります。 しかし、離婚するのは難しいといわれました。 なぜなら、夫の色々な言動は病気によるものだとその弁護士さんは判断されたからです。 生活費に関しては、月5万円の提示がありますが、「銀行振り込みはしない。手渡しする。」と言われ、私は会うくらいならお金はいらないと拒否しています。 モラハラに関しては、特にそういう意識がなかったのでこれから色々調べていきたいです。 審判に関して、夫の精神鑑定ができるなら是非お願いしてみたいです。 貴重な御意見ありがとうございました。 とてもありがたくお礼申し上げます。

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