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面接交渉の審判について
45歳の女性です。8歳の娘が一人います。 現在夫と別居中です。 昨年私からの離婚調停が不成立になった後に、子どもを連れて別居しました。それから夫からの円満調停(不成立)を経て、今は夫からの面接交渉の申し立てをされています。 離婚、別居の理由というのは、性格の不一致や夫の子どもに対する虐待です。 今までほとんど子どもと遊んだことがない上、子どもに虐待までしていた夫が、子どもに会わせろとはおかしなことです。 この間の調停では、親の権利を主張していたようです。 私も絶対会わせたくないわけではなく、子どもがパパと会いたいと言えば会わせる気持ちです。 調停が不成立になったら、審判になるようですが、審判で『子どもとの面接を認めない』と判断される場合はどんな場合でしょうか? 虐待は、日常行われていたものの、骨折などのひどい怪我はしたことなく、保護されるような状態ではありませんでした。
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noname#171468
回答No.1
お礼
子どもの福祉のための面接交渉権なのですね。 親の権利を振りかざすためのものではなくてホッとしました。 実は夫と同居していた時に、子ども家庭支援センターに相談していたことがあり、そこで夫も自分が子どもに手を出していた(虐待していたという認識はないのですが)と認めているのです。 これは十分証明になりますよね。 生活費については、月5万円という提示が夫からありますが、「銀行振り込みはしない。手渡しする。」という条件なので、拒否しています。 昨年よりずっと調停を行っており、私も精神的に疲れが生じています。生活費を銀行振り込みでするような申し立てをする気にもなれない状態です。 弁護士さんというのは、やっぱり相性があるものですね。 私は今まで3人の弁護士さんに相談していますが、お任せしたいと思う弁護士さんに巡りあえません。 子どもの心のケアに関してですが、学校関係の臨床心理士さんから、1年程かけて心のケアをしたほうがいいと言われ、やっていただく方向に話を進めているところです。 子どものことだけでなく、私のことも心配して下さってありがとうございます。 その優しさに思わず涙しました。 御意見ありがとうございました。