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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻との面接交渉権の取り決めについて・・)

離婚調停中の面接交渉権について

このQ&Aのポイント
  • 妻との面接交渉権についての相談。娘に面会させてもらえない状況で離婚調停中。弁護士を依頼し、慰謝料の請求もしている。
  • 1回目の調停で妻の希望に応じる形で面接権を譲ったが、妻は娘に会わせないと一方的に言い出し、次回調停になってしまった。
  • 次回の面接交渉権についてお互いに内容を考えるように言われる。離婚経験者や子供との面会経験がある人の意見が欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momrin
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

子供さんを愛しているのですね。奥さんと離婚されたとしても貴方の子供に変わりはなく養育費を払っていく以上、面会は当然の権利といえましょう。でも今の奥さんはあなたに対して意地になっているようですね。 奥さんからの事情は聞いてみないとわかりませんが・・・ そうして自分を追い込み子供を支えに生きようとしているのではないでしょうか。 貴方に会えば子供さんからあなたとの楽しかった一日を聞くことになり、一日子供を手放さなければならなることに耐えられないのではないでしょうか。私は子供の人生は子供にあると思う人なので子供が会いたいならばいつでも実父に会っていいと思いますけど。子供の心を無視して親が決めていいものじゃないと思います。子供はやがて親から離れていくものです。そして自由に自分の世界へ羽ばたいていくいでしょう。 離婚するというのは、どちらかが子供の成長を見守り続けることができなくなるものです。(離婚してもそうじゃない人もいますけど) 親権を持っていても、子供の年齢を考えるならば母親と一緒に住む方がいいかもしれません。親権はお父さんだけど子供はお母さんと一緒に住んでいる人、親権も住むのも母親の人。離婚もそれぞれです。 離婚しても養育費を払わない父親もたくさんいます。子供に会えないからといっても父親でなくなるわけではないし、一生会えない訳でもないでしょう。奥さんに憤りを向けても何も解決しないし奥さんを変えることは今は無理だと思います。今は貴方の大きな心が試されているのですね。欲の張り合いは反発を生むだけのような気がします。欲を捨て気持ちを納める事で良い方向も見えるかもしれません。あせらず長い目で子供さんの幸せを考えてあげてください。 あまりお役に立てませんでしたが、よい解決が見つけられますようにお祈りいたします。

noname#85155
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 最初に弁護士と打ち合わせした時に、 親権は私(父親)に 監護権を妻にと弁護士に 伝えましたが、いろいろ考えた結果 子が幼いのと  子の気持ちを鑑みて 親権も渡すし離婚にも応ずるという 譲歩する気持ちに変わらないといけないと思いました。 やはり妻の「意地悪」なのでしょうね 妻は現在 居場所と連絡先を絶っていて それを武器?に 子に合わせるならと 交換条件 のように親権と養育費を主張しています。 現在は 別居中で離婚をしていないので 両親親権なのに 妻の意思で合えないのは、理不尽です。 調停委員からも お子さんは 父親に会いたいと 言っていると聞いて 涙がでそうでした。 私個人的には できるだけ争いを避け、 子に離婚による影響を 最小限にしたいと思いましたが、 妻には 通じないようです。 現在は 弁護士と「子供に会う事を不当に妨害している等の 事情」で慰謝料の請求をしていくのか 検討中です。 アドバイスありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

 面接交渉権とは主体は子どもです、設問文を読み感じる事は質問者さんの自我で出て居る思いでは無いんですか。奥さんが面談させたく無い思いは何か要因ば有るのではないかです。  離婚要因も絡む問題です、逢わせたくない思いが何かです。  その要因を取り除く以外に面談は難しいと思いますし、片方聴いて事するなとも言います。  奥さんの思いが見えない限り、固執する覚悟が気がかりです。    離婚調停中ですけど生活費用を送金して居るんですか。  婚姻は現在継続中です支払い無いともなれば、家裁の調停委員の印象も良くは無いでしょうね。  母親優位の調停は進む傾向ですけど・・・・  調停不成立なら裁判迄行くだけです、離婚にびびる奥さんでは無いと思いますけど・・・・  面談を入れるなら、双方事前協議です、月1回場所時間など具体的に決める事ですけど、子どもの状況如何で何時でも変わると言う事です。  逢わせたくないと母親が判断すれば、それまでです。  子どもを見て居るのは母親その物です、精神面で不安定にさせる動向が有るなら、一時止める事も有ります。  良い関係を継続しないなら面談は立ち消えます、文節でも固執傾向が有る奥さんの心理面は相当な覚悟と推察しますけど・・・・

noname#85155
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん婚姻継続中なので生活費を渡したいのですが、 妻の方から連絡を絶ち 居場所もわからないので 実現できません。 その旨は、1回目の調停で調停委員を介し伝えてあります。 離婚原因は 家計の全財産の使い込みです。 半端な金額ではありません! 全て「霊感商法の宗教」にお布施をしていました。 これから自宅を売却しなければなりません。 それで 生活費を渡します。 私は 財産を全て使われてしまったので 月に5千円で暮らしています。 アドバイスありがとうございました。