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自己破産
知人がすすめられるまま株券を購入、さらに身内や知人からも借り入れ購入しましたが、詐欺でした 借り入れた金額は、年金受給者である知人に返済できる金額ではなく、身内である息子が困っています。 この場合自己破産はできるでしょうか? 教えてください
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- obugyosama
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基本、株や先物での損失による自己破産は出来ますが免責は許可が下りません。 個人再生になると思います。 ただ、貴方の場合、詐欺が絡んでいるなら、まず、警察への告訴等の手続きがあって、その後の自己破産手続きで、あとは、裁判官の裁量だと思います。
借り入れた本人に支払い能力が無くなった場合、このケースでも自己破産は可能であります。詐欺に遭われたという事で理由が理由ですし(理由の如何によっては認められないケースもあります)、充分に条件は満たしているでしょう。ただ問題は「連帯保証人の有無」です。連帯保証人がいなければ事は金額にもよりますけれどもスムーズに運びますが、保証人がいた場合はそうもいきません。何故なら、債務者本人に返済能力が無くなった場合、連帯保証人にその支払い責任は移ります。破産するならせぇ。こっちは連帯保証人を追い込めば良いという話になってしまいます。すると分かりますよね?連帯保証人に迷惑をかける事になるんです。もし事前通知無しにいきなり「あなたが保障した債務者が自己破産を申し出た。よって連帯保証人たるあなたに弁済をしていただきます」なんて書状が届いたら、その相手はビックリ仰天の激怒でしょう。 ですから連帯保証人がいる場合、債務者は連帯保証人さんと事前に相談・説明をする義務があります。よく話し合った上で、よし、俺が肩代わりしたるという話になるかもしれない。逆に、そんないきなり破産したいと言われても困るという事になるかもしれない。いずれにせよ、連帯保証人があくまでも「いれば」の話ですが、事前に話をするのが債務者の義務です。その上でお互いに自己破産するか、どの道「弁護士」を通さないと出来ない話なんですから、そこの所、弁護士さんとよく相談した方が良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 連帯保証人はいないと聞いていますが なんだか不安になってきました。 さらにキチンと聞いてみたいと思います。
- NNori
- ベストアンサー率22% (377/1669)
自己破産してもお金が湧いてくる訳ではありません。債権者(借入先)が身内や知人であれば自己破産する意味がないと思います。それともサラ金から借りているのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 そうですね 身内、知人にはどこまでも返してゆくしかないのでしょうか
- datchi417
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保証人がついていなければ自己破産でOKだと思います。 息子さんとかが保証人になっていれば、自己破産した時点で保証人に請求がいくので、がんばるしかないですよね。 ただ、どうやってもムリな場合は、本人と保証人共々自己破産するしかないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 保証人にはなっていないようです。
お礼
ありがとうございます。 免責にならないのですか、とても重要なことですね。 警察には昨日届けて相談してきたようです。 複雑な様相で完全詐欺とは言えないとか… なんだかよく分らなくなってきました。 ともかく本人に正直に話してくれるよう言ってみます。 ありがとうございました。