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脅迫、暴行罪の教唆犯の時効について

 平成13年ごろ、1か月にわたり、殺してやるといわれ、最後に暴行を受けました。会社の同僚なので、事件にはしませんでしたが、最近になって、その時の上司が教唆した可能性が高まりました。現在でも何かと会社からいやがらせが続いています。現在まで続いているような組織的なケースで教唆犯の時効はどうなるでしょうか。

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noname#139455
noname#139455
回答No.1

3年です。 公訴時効すぎてます。 刑訴法250条2項6号 刑法61条、208条 民事では相手方を知ったときから3年(不法行為)なので訴えることはできます。

yukomako
質問者

お礼

 大変ありがとうございました。 参考になりました。  やはり、組織的、継続的犯行でも、その犯行ごとの判断になるのですね。 一連の犯行ととらえることができるか、その辺の含みについて、ご存じでしたら、 ご教授願いたいとおもいます。

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