- ベストアンサー
脅迫、暴行罪の教唆犯の時効について
平成13年ごろ、1か月にわたり、殺してやるといわれ、最後に暴行を受けました。会社の同僚なので、事件にはしませんでしたが、最近になって、その時の上司が教唆した可能性が高まりました。現在でも何かと会社からいやがらせが続いています。現在まで続いているような組織的なケースで教唆犯の時効はどうなるでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#139455
回答No.1
3年です。 公訴時効すぎてます。 刑訴法250条2項6号 刑法61条、208条 民事では相手方を知ったときから3年(不法行為)なので訴えることはできます。
お礼
大変ありがとうございました。 参考になりました。 やはり、組織的、継続的犯行でも、その犯行ごとの判断になるのですね。 一連の犯行ととらえることができるか、その辺の含みについて、ご存じでしたら、 ご教授願いたいとおもいます。