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刑法で教唆、幇助、詐欺罪、背任罪などについて

女性社員Aが上司に「男性社員Bから性的暴行を受けた」 などといって騙し、人事部と上司が事実確認を充分しないまま 「懲戒解雇にするぞ」と男性社員Bを脅して退職願を書かせたケースで Bは無理やり退職をさせられて、その後Bは背任罪で人事部と上司を 刑事告訴しています。 しかし事件の原因は元は女性社員が上司を騙したことなので 男性社員Bは女性社員Aを訴えられないかと考えています。 男性社員Bが女性社員Aを刑事告訴するにはどんな方法が考えられますか? Aは詐欺罪などにならないのでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

>Aは詐欺罪などにならないのでしょうか? 誰かに嘘をついただけでは刑法の詐欺罪にはなりません。相手、または第三者から財物(金や物品、あるいは財産的価値のある権利の取得、または義務の免除も含まれる)を交付させる目的で相手を騙す、嘘をつくことで成立します。男性社員の辞職願、その退職そのものは財産的利益には繫がらないので詐欺罪にはなりません。 当然、ウソを言うだけでは何の罪にもなりませんが、No.1さんのご指摘のように名誉毀損の罪になる可能性はあります。

africastation
質問者

お礼

私も詐欺罪になるとは考えられないのですが 退職した分の近い将来受け取るはずだった給与が 会社に残るのですから会社には財産的利益が生じると 考えられなくもありません。 無理やり当てはめるなら 会社が利益を得るために Aさんが会社を騙し 会社がBさんに損害を与え 結果会社が利益を得た。 これだとAさんに財産侵害の故意がないから 詐欺罪が不成立ということでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

名誉毀損罪が成立すると思われますので それで告訴したらどうでしょう。 詐欺は財産犯ですから詐欺の成立は難しいです。 尚、刑事告訴の他に、民事で損害賠償を 請求できると思います。 (詐欺) 第246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、  又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

africastation
質問者

お礼

名誉毀損の証拠なんてどこにも残りません。 極めて立証が難しいと思います。 また立証できていたとして 検察が相手にするとも思えません。 時効の問題もあります。 民事で訴えるにせよ証拠の問題があります。 幇助や教唆を考えていたのですが なかなか論理が見つからず、法律は 嘘をつきに対しては甘く出来ているように思います。

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