- 締切済み
4年前の確定申告
4年前、親、祖母、祖母と立て続けに死去し、その後そのまま自営のスナックを閉店 してそれ以降定職に就けず、その間は遺産、相続金で生活してたのですが、 今回、基金訓練の給付を受けるにあたり、その4年前の確定申告をして証明書が必要 だと言われました。営業自体も1月~3月途中までしかしていないのですが、 今からでも申告は出来るのですか? 簡単な帳簿のようなモノはあるかも知れないですが、領収書そのほかは4年も 前の事なので残っていません。 ご教授お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「4年前の確定申告をして証明書が必要 だと言われました」とのこと。 4年前だと平成20年ですね。確定申告書に収支内訳書をつけて提出して、収受印を貰います。 内容がどうであれ、収受してくれます。 目的としては「事業を廃止してること」の証明をするんですよね。 すると「廃業届け」も要りませんか? その後、申告をしてないという納税証明が要るような気がします。 ハローワークでいう「証明」がどのレベルまでの証明が必要なのか不明ですが、平成20年3月に廃業した届出が平成23年に税務署で収受印が押されてるという、明らかに「後から書類を整えた」のが見え見えでもいいのでしょうかね。 ところでスナックの営業は誰がしてたのでしょうか。 事業主があなただったのでしょうか。 保健所の許可がいるような仕事でしたら、許可を受けてた方が、確定申告書を出すとか、市民税の申告書を出す、償却資産の申告を出す(提出先は市)などしてると思うのです。 すると貴方は、事業主の専従者ということになりますので、今更ながら事業主だったとして確定申告書の提出をして廃業届けも出すということが「なんだかなぁ?」ということになるかもしれません。 就業支援をするのが目的ですから、あまりウダウダ言わずに書類の体裁を整えればいいと云われてる可能性もありますね。 確定申告書を提出するまえに、祖父祖母親の名前で、スナック経営の申告書が出されて無いか確認したほうが良い気がします。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
そのスナックは、質問者の経営で、5年前は確定申告していたのですね 5年前は確定申告してあって、4年前が未申告だと、廃業届等を出さないと、不申告と判断されてしまいます 3月で廃業したことを説明して認められればそれでOK、 認められなければその3か月分の申告をする 事業所得ですから 申告時に領収書は不要です(5年前に確定申告していればお判りのはず) 収入と経費、終始決算書を作成し 所得が38万未満なら非課税、税務署で相談することです (5年前の申告と比べて利益が大幅に少なくなっていると問題になります、3か月分として同程度以上の利益であれば問題は無いでしょう)
お礼
有り難うございます。 実は過去、一度も申告した事がありません。 赤字なら申告しなくてもいいと、オーナーさんに言われて・・・ 開業届を出す事も知らず、そのままやめてしまったので廃業届は出せず、最悪です。 とりあえず、一番最近まで働いていた年度、(4年前)の確定申告をして受理される事を ハローワークに勧められました。 それがないと基金訓練の受講中の生活費が支給されないと言われました。 自営業の人は廃業したフリをして支給されると事業再開して二重取りをする人が いるからだそうです。 とりあえず第三者の刻印(税務署の印鑑)が給付の審査の鍵になると言われました。 少し時間をかけて当時の数字を出してみます。有り難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>営業自体も1月~3月途中までしかしていないのですが… 所得税を納めるだけの利益はあったのですか。 >給付を受けるにあたり、その4年前の確定申告をして… 確定申告とは、そのような理由でするものではありません。 税務署も忙しいのです。 確定申告とは、特殊な事例は別にして、所得税を納める必要がある人、および多すぎる前払いをした所得税を返してもらう人がするものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm その年に所得税を納めるだけの利益はあったのなら、年 14.6% というサラ金顔負けの利息を付けてどうぞ申告してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
そうですね、なるほど身に浸みました。 今回、確定申告はどんな事があってもしておく事が大事だと 思い知らされました。 税務署に相談に行って来ます。
お礼
お礼遅くなりすいません。 この度は私のレベルの低い質問に真剣に回答して戴き有り難うございました。 まず、祖父母親の名前では申告しておりません。 スナックをやっていたのは私です。保健所の営業許可は取っていないので廃業届は 出せないと保健所に言われました。 ビルのテナントの1店舗を借りての営業をしていました。 同じ時期の親族からの相続の納税申告書はあります。 今から申告して営業してた住所を記入した時、 このテナントビルのオーナーさんにも迷惑がかかったりするのでしょうか? 今、一生懸命過去の帳簿を起こし直しています。