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消費者に関する法に強い方

先日、頼んだバスチケットと日付が丸々一月ずれたバスチケットを発行され、気付かずに返金を依頼したら拒否されました。 「錯誤による意思表示 (1)その錯誤が「法律行為の要素」に関するものであり、(2)表意者に重大な過失のない場合には、無効とされます。」が適応される可能性があると聞いたので、消費者生活センターに相談に行こうと思うのですが、なかなか時間がとれません。 この法は有効期限といいますか、何か月放っておくと権利が失効してしまうような事はありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

錯誤無効は無理だと思いますよ。券面確認のときに見過ごしたことが「表意者の重大な過失」とされるでしょうね。 なお、バスチケットは「運送賃にかかる債権」なので、1年で時効となります(民法174条3号)。

noname#211004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の法に知識がある方は「表意者の重大な過失」とは言い切れないといってたので、一応消費者生活センターに行ってみます。 数か月単位でなければよかったです。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・日付が丸々一月ずれたバスチケット・・・ と言いますが、バスチケットならば、発行日と有効期間が記載されているはずです。 その、どちらが、ずれていたのですか ? 今日買ったのに、先月発行日となっており、1ヶ月の有効で、最早、使えなくなったと言うのですか ? そのような案件ならば、購入店以外ならば、間違いがわからないので返金はできないと思います。 日付が間違っていた場合などは、「要素の錯誤」の問題ではないです。 単なる、相手のミスの問題です。 従って、返還請求権の時効など関係ないことです。 なるべく早く購入したところに行き、発行日か有効期間の印刷ミスであったことを伝え、訂正してもらうなどの他、方法はないです。

noname#211004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 下の方の回答に詳細少し書きましたが、窓口もカスタマーセンターも券面確認したから返金しないの一点張りでしたので、第三者機関を挟んで話そうと思います。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

民法第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 なので10年放置すると返金債権の権利主張できなくなります。 万が一ですが、1ヵ月ずれた注文を御質問者様がしてしまった(ネット注文などの)場合は、表意者に重大な過失があるとみなされ、錯誤無効を主張できません。

noname#211004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 7月頭に買いに行って、カレンダーを指差しながら8月28日日曜日と曜日まで伝えて窓口で頼んだのですが、7月28日水曜日のものを発行されていました。 カスタマーセンターの言い分は『最後に口頭で券面確認しているんだから、返金しない』の一点張りなので、上記の法があてはまればと思い質問しました。 10年も放置する事はありませんが、早め行きます。

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