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消費者に関する法に強い方
先日、頼んだバスチケットと日付が丸々一月ずれたバスチケットを発行され、気付かずに返金を依頼したら拒否されました。 「錯誤による意思表示 (1)その錯誤が「法律行為の要素」に関するものであり、(2)表意者に重大な過失のない場合には、無効とされます。」が適応される可能性があると聞いたので、消費者生活センターに相談に行こうと思うのですが、なかなか時間がとれません。 この法は有効期限といいますか、何か月放っておくと権利が失効してしまうような事はありますでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます。 他の法に知識がある方は「表意者の重大な過失」とは言い切れないといってたので、一応消費者生活センターに行ってみます。 数か月単位でなければよかったです。