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別居している子供がいる場合の所得税について
離婚して子供の親権は妻となりましたが、養育費を仕送りしています。 この場合は、法律的な扶養関係はあると思いますが、所得税はどうなりますか? また社会保険の扶養との関係はありますか? 以上、教えて下さい。
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- mukaiyama
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回答No.2
>法律的な扶養関係はあると思いますが、所得税はどうなりますか… 金を払っているだけではだめです。 「生計が一」と言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 言えるなら、今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、控除対象扶養者とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >また社会保険の扶養との関係はありますか… 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hico36
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回答No.1
養育費の仕送りだけですよね?生活費を全て出しているわけではないですよね? だとしたら扶養関係ではないと思われます。 もし生活費もあなたが出しているなら扶養対象とみなされるとは思います。 その場合は送金の証明(通帳のコピー)などで控除の手続きできると思いますよ。 人事部に相談して下さい。