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相続権放棄の書式について
私には実家で二人暮しをする両親がおります。昨年から母の病状が悪くなり、入院してから7ヶ月以上になります。15年前に母に勘当された兄に連絡を取り、見舞いに来るよう何度か話しましたが、兄は「俺には関係ない。両親のことはすべてお前に任せる」との返事です。近々、父名義の土地に家を建て直し同居する予定ですが、その前に兄から相続権放棄の書類にサイン捺印してもらおうと思っています。その為の、書式と法的な手続きが必要でしたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相続権放棄の書類は相続が発生してからでないと無効です。 現在出来るのは、財産名義人による「相続人の廃除」を家庭裁判所に申請することです。 「相続人の廃除」にはそれ相応の理由が必要で、勘当された経緯など明記する必要があると思われます。
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noname#5868
回答No.1
相続放棄は、被相続人が死に、自分にその相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することで行います。 あと、本文中に誰も死んだとは書かれていませんが、誰か死んだんですか? 相続放棄するには被相続人が死んだ後でなければ出来ません。死ぬ前に相続放棄は出来ません。
質問者
補足
早速のお返事ありがとうございます。 誰も死んではいません。まだまだ長生きしてほしいです。両親には財産らしいものもありませんが100坪程の父名義の土地はあります。そこに家を建て直し同居する予定ですが、父の死後、兄に土地の半分をよこせ、あるいは相当分のお金をよこせと言われてもこちらも多分応じる経済力がないと思います。ですから今の内に財産放棄の手続きを取りたいと思っていました。兄も現在は放棄すると申しております。放棄する旨の書面を作り兄にサイン捺印してもらってもだめでしょうか?
お礼
相続が発生してからでないとだめだったとは知りませんでした。両親には財産らしいものもないのですが父名義の土地だけがあります。そこに近々家を建て直し、同居する予定です。今は、兄は相続を放棄すると言っていますが、父の死後、兄の経済的状況がどうなっているかわかりませんし、こちらも家を取り壊して土地を半分差し出すことも、半分の土地分の金額を支払うことも難しいと思っています。今後のことは兄ともよく相談して決めたいと思います。専門的な回答を頂き大変助かりました。ありがとうございました。