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養子縁組の後、除籍した場合

父が生前、義妹の子を養子縁組し、その後除籍しているのですが、この子も法定相続人になるのですか?

みんなの回答

  • luna478
  • ベストアンサー率33% (54/160)
回答No.3

言ってみれば、嫁いだ娘は当然、親の籍から抜けて(除籍)、新しい戸籍を作り旦那さんか自分が戸籍筆頭者になるわけです。 かといって、娘の両親の法廷相続権は残っています。 それと同じですよ。

sayaka5yosi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

noname#138996
noname#138996
回答No.2

除籍されても「養父」「養子」の関係が解消されていなければ相続の権利はあります。 離縁と除籍は別の問題です。

sayaka5yosi
質問者

お礼

別の問題だとは知りませんでした。ありがとうございます。

回答No.1

・普通養子縁組の場合 協議離縁、調停離縁、裁判離縁の3種類があります。 いずれの場合も「養子離縁届け」を行わないと養子関係は解消されず、除籍しても養子のままです。 ・特別養子縁組の場合 養親からは養子関係を解消する事は出来ません。 養親の虐待など特別な理由があって、実親か検察官の申し立てがあり、裁判所が認めた場合に限り、離縁する事が出来ます。 当然、勝手に除籍しても意味は無く、養子関係が継続します。 ともかく、どちらの場合も「除籍しただけでは養子のまま」です。

sayaka5yosi
質問者

お礼

除籍しただけでは養子のままなんですね、知りませんでした。 ありがとうございます。

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