根抵当権のイメージ
いろいろと法律について勉強していますが、根抵当権について、
実際に私の会社では結んだことがないので、どうもイメージが
湧きません。私の根抵当権の考え方があっているのか教えてください。
例えば、A社とB銀行が、A社所有のC土地を担保物件として、
根抵当権を結んだとします。限度額は、1,500万円。
A社は、B銀行から1,000万円借りました。
その後、A社は、この1,000万円を元手にいろいろと商売をします。
A社は、その後、500万円、B銀行に返済しましたが、
またお金が必要になり700万円追加で借りました。
『このときに、初めて根抵当権の意味があって、
また新たに抵当権などの煩わしい契約や登記を行うことなく、
融資を受けられる』と、こういうことなのでしょうか。
大体ここまではあっているんじゃないかと思っているのですが、
元本が確定するという意味がよく分かりません。
この時点で、融資を受けた合計は、1,200万ですが、
A社の経営が傾いたときには、B銀行は、返済してもらう額
(私はこの金額を元本と理解しているのですが)を
1200万円で確定して、C土地を競売などに掛けて、
債権を回収に走ることができると、こういうことでしょうか。
元本が確定するとは、要するにもうこれ以上貸さないよと
いうことなのでしょうか。
どなたか分かりやすく利用イメージを教えてください。