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根抵当権-限度額の解釈について

最近、宅地を購入しました。購入前の登記簿には 「根抵当権-限度額 *** 円、○○銀行」 との記載がありました(購入時に抹消済み)。これは 「その土地を急いでタタキ売っても *** 円にはなる」 と○○銀行は見ていた、と解釈してよいでしょうか? 

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回答No.1

共同担保が付いていないのであれば、そういう解釈も全く成り立たないという訳ではありませんが、 銀行の担保評価が必ずしも市場価格と合致しているかどうかは保障できませんよ。

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