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固定資産

前妻と所有権(財産)分配で住宅を購入しました。 離婚の際に前妻が所有権(財産)を放棄すると訴えましたが、 金融機関が却下、 前妻の所有権(財産)分が完済をしたら放棄を認めるとの事です。 ですので、現状は登記簿に私と前妻の名義(配分等で明記されています)ですが、 戸籍謄本には赤の他人(本籍、住所、旧姓等に変更)、なのに固定資産は、 私の名と他一名として請求をされます。 すでに、この現状は説明をしているのですが、それでも私とその他一名で請求が・・・ 既に離婚をしている、(本籍、住所、旧姓等に変更)いるのに、 前妻の所有権(財産)分を私が納税しなければいけないのでしょうか? 私と前妻、別々に固定資産の請求をするのが本来のスタイルではないでしょいか? なんか納得できないのが正直なところですが、 この件で詳しい方、申し訳ありませんが教えてくださるよう、 お願い申し上げます。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

地方税法で連帯納税義務が決まっています。 どちらが一方が全額を納めても、分担して納めても自治体側はOKです。 分割方法も当事者同士が決めれば良いという事です。 登記上、あなたが筆頭者になっていたり、当該資産に居住していると 貴方に届く可能性は高いでしょうし、持ち分にもよるでしょう。 -------------------------------------------------------- 第十条の二  共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、 納税者が連帯して納付する義務を負う。 --------------------------------------------------------

badgorira5
質問者

お礼

大変、お忙しいところ貴重な回答内容を有難う御座いました。 心よりお礼申し上げます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

不動産を共有で持っている場合は、代表の方に「○○他△名」という形で固定資産税の請求が来ます。共有持分に応じてそれぞれに請求する、というような事はしてくれません。 離婚して他人であろうがなんだろうが、そんな事情は考慮してくれません。 ところで所有権の放棄との事ですが、放棄という事はできません。元奥さんの持分をあなたに所有権移転する、という事ならわかりますが。 奥さんの持分を無償であなたに所有権移転すると、あなたに贈与税が課せられます。離婚されたとの事なので、離婚時に「財産分与」という事で所有権移転すれば贈与税はかからなかったのですが、元奥さんの債務もあるので金融機関が認めてくれなかったのですね。

badgorira5
質問者

お礼

この度は、お忙しいところ貴重な回答内容を有難う御座いました。 心よりお礼申し上げます。

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