- ベストアンサー
団体信用生命保険に未加入だった!
夫名義で住宅金融公庫から住宅ローンを借りているのですが、団信に加入していませんでした。 もし夫に何かあった場合、どうなるのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
旧・住宅金融公庫の住宅資金一般融資を担当していたことがあります。 旧・住宅金融公庫の住宅資金一般融資の場合、団信への加入が「任意」とされていました。 そして、加入しない場合は、「私は団信に加入しません」という趣旨の確認書類(本人の署名捺印が必要)を提出していただいておりましたので、絶対に「有耶無耶のうちに未加入になっていた」ということは、あり得ません。 債務者本人が、「加入しない」ことを選ばれたから未加入となっているんです。 ですから、ご主人の場合も、何らかの理由で「加入しない」ことにされたのでしょう(なかには、「他に生命保険に加入しているし、団信保険料がもったいない(保険料は債務者負担なので。しかも毎年払いで結構高い)」という理由で、加入されなかった方も結構いらっしゃいます)。 公庫団信の場合も、中途加入はできません。 公庫団信に加入されていれば、債務者であるご主人に万が一のことがあった場合には、団信の保険金により、その時点での残債務が弁済されます。 即ち、もう住宅公庫融資を返済する必要はなくなります。 ですが、団信に加入されていなければ、債務はそのままです。 「家」というプラスの財産を相続したければ、「住宅公庫融資」というマイナスの財産も相続しなければならなくなります。 「残された家族ではとても返済していくことができない」という状況であれば、家を手放さなければならない…ということも考えられます。 また、公庫団信の場合、団信の保険金によって残債が弁済されるのは、殆ど「死亡」の場合だけです。 一応「高度障害」でも弁済されることになってはいますが、認められた事例は本当に少ないです。 現・住宅金融支援機構が、住宅金融公庫であった時代に住宅資金一般融資を借りられたのならば、おそらく、金利は結構高いのではないでしょうか? そのことも含めて考えますと、もし可能であれば、民間金融機関の住宅ローンに借り換えをされることも検討されてはいかがでしょう。 そもそも、民間金融機関の住宅ローンは、団信加入が義務付けられていることが殆どで、しかも、団信保険料は金融機関が負担することが多いです(ただし、特定疾病特約などの契約を付加する場合は、保険料は債務者負担となっていることが多いです)。 死亡保険金を追加できる健康状態ならば、住宅ローンの借り換えによる団信加入も問題ないと思います。
その他の回答 (1)
遺産相続人が、住宅ローンも引き継ぐことになります。 遺産を放棄すれば住宅ローンも引き継がなくて済みますが、その場合はもちろん家も出て行かなくてはなりません。 別に死亡保険を増額しておいたほうがいいのでは。
お礼
ありがとうございます。 他の銀行で借換することにしました。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 銀行の人に聞いたら、主人が不加入を選択しておりました。 生命保険に入っているからいいよ、って事だったみたいです。