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委任立法とは・・・?
参考書や他の方の質問も参考にさせていただいたのですが、 やはりきちんと理解が出来ず、質問させていただきました。 立法権を持つ国会が他機関に立法を委任する、という解釈で良いのでしょうか; わかりやすく説明していただけると大変有り難いです・・・。 すみませんが、何卒、よろしくお願いいたします。
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>立法権を持つ国会が他機関に立法を委任する、という解釈で良いのでしょうか そういうことです。 委任先としては、 機関「内閣」が定める「政令」、 機関「省」が定める「省令」、 機関「都道府県」や「市町村」が定める「条例」 などがあります。 具体的にみましょう。 たとえば、 所得税法(昭和40年法律第33号)には、 (非課税所得) 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 一 当座預金の利子(政令で定めるものを除く。) 【以下略】 という規定があります。委任立法は大体こういう風に定められています。 では、ここに書かれている「政令」はどこにあるのかというと、 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)という政令を 内閣は定めており、そこに (非課税とされない当座預金の利子) 第十八条 法第九条第一項第一号 (非課税所得)に規定する政令で定める利子は、 年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。 という規定があります。こんな感じです。 最初っからすべて法律で定めておけばいいじゃないか! と思われるかもしれませんが、法律の改正というのは とても面倒な話で、法律は大きな枠を定めておき、 細かい微調整の部分は、政令や省令で簡易・迅速に 定めようということです。 また、国会(議員)は国の根本に関わる議論に集中的に 取り組むべき、ということも言えるでしょう。
お礼
ご回答いただき有難うございます! 分かりやすく教えていただいて助かりました(*^_^*)