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違憲審査と違憲立法審査の違い

 よろしくお願いします。 中学社会の参考書を見ると、『違憲審査を違憲立法審査とも言う』と書いてあります。 しかし「違憲審査は内閣に対して、違憲立法審査は国会に対して行われる事」なら、両者に違いがあるので、「違憲審査を違憲立法審査と言い換える事は出来ない」と思いますが、間違っていますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mano5
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回答No.2

間違ってません。 確かに、 ・内閣←(違憲審査権)←裁判所 ・国会←(違憲立法審査権)←裁判所 が普通ですが、内閣も「立法」作用を行うこと(政令・省令の制定)が例外的に認められているので、『違憲審査を違憲立法審査とも言う』という記述がなされるのでしょう。 ただ、#1のとおり、あまり見聞きしたことはありません。 内閣に対しては、「違憲(法令)審査権」というのが一般的でしょう。

nisuke
質問者

お礼

納得できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • P-Tech
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回答No.3

違憲審査と違憲立法審査は同じです。 違憲(立法)審査というのは、法令等が憲法に違反していないかどうかを審査することです。審査するのは、裁判所です。 その結果、「法令そのもの(一部または全部)が憲法違反だ」と考えられる場合を、法令違憲といいます。これに対して、「法令等自体は違憲ではないが、当該事件に適用する点が憲法違反だ」と考えられる場合を、適用違憲といいます。 違憲判断には、以上のような種類がありますが、「違憲審査は内閣に対して、違憲立法審査は国会に対して行われる事」というような意味の違いではありません。

nisuke
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

申し訳ありませんが、「違憲審査は内閣に対して、違憲立法審査は国会に対して行われる事」という記述にあまり親しんだことがないので、その出典などを教えていただけませんか。

nisuke
質問者

お礼

ニューコースの中学公民かくわしい公民のどちらかでした。 ありがとうございました。